私の所に「相続の登記できますか?」なんて来る人、稀にいらっしゃいますけど、私は司法書士ではありませんw
もちろんそういう時は、司法書士の先生をご紹介致します。
ところで「権利と法人の登記は自分でもできる」と仰る方が稀にいらっしゃいます。
表示の登記でも、建物の滅失、土地の地目変更、土地の合筆といった登記については、図面の作成が必要ありませんから、やろうと思えば自分でできます。
権利の登記や法人の登記も、必要書類が何なのかわかれば、まあ確かに自分でできない事はないでしょう。
で、登記にかかる費用について司法書士の先生に見積してもらうと「そんなにかかるのか。じゃあ自分でやるから」と。
それで自分でやろうとしたら、書類を揃えるのがやたらと面倒くさかっただけでなく、費用も司法書士の先生に依頼するのと大して変わらなかったという事が起きます。
これは何故でしょうか?
その答えは簡単で、権利の登記や法人の登記を行うにあたっては登録免許税が発生するわけです。
登記にかかる費用の大部分が登録免許税なんですね。
それに、必要な書類を揃えるにしても、自分では何が必要なのかなんて、詳しい人でなければわからないですよね。役所で取得してきたけど違うとかであれば目も当てられないですよね。
だからこそ費用が大して変わらないのであれば、そんなつまらない所でケチらないで専門家である司法書士の先生に任せた方が絶対安全安心です。
で、そうやってケチる輩ほどやらかすのが、株式会社経営者で役員の登記を忘れるというやつ。
役員の任期満了した後に同じ役員が就任した…役員に変更なかったとしても登記はしないと駄目なんです。
これ忘れると、科料刑(過料ではない)で前科一犯おめでとうという事になります。
※過料は刑事罰ではないので前科ではありません。