不正乗車はやめましょう | 土地家屋調査士法人ユタカ登記測量事務所

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高校1年生の時。高校に入学して夏服への衣替えを迎えたばかりの頃だったかと記憶しています。

朝のホームルームの時、担任の先生が「ところでみんなはキセル乗車って知ってるか?」と。

 

私は高校は歩いて行けるような近所であり、そもそも電車自体利用する機会がほとんどない(近年でも新幹線で東京に行く時ぐらい)のもあって、「なんだそりゃ」という感想しかなかったのですけど、担任の先生がキセル乗車というのが電車の不正乗車の一種であり、どういうものかというのを説明、他にも定期券を改造したりという事をしているのもいるらしいという話をしていました。

 

担任の先生は神奈川県横須賀市の出身で、電車を利用する機会が多かったようなのですけど、先生が高校生の頃だかに、同級生に定期券を改造した奴が2人いたとの事。1人はすぐ見つかって捕まったけど、もう1人は長い事バレなかったが、旅行に行った時に電車の中でその定期券を落としてしまった事でバレて、凄まじい額を支払う事になったと。

その手の話をした上で「これで捕まってるのが結構いる。みんなは絶対やらないように」と。

 

やはり高校となると高畠、赤湯、上山、天童、東根、村山等から通ってる人達もいて、電車通学している人は結構いたのですけど、幸いにしてクラスにはそういう事をしている人はいませんでした。しかし、隣のクラスではその手の不正乗車をして捕まってしまい、停学処分になった人が2人いました。

 

 

ところで、司法書士の本試験にて過去に刑法の分野で出題があったものとして、電車の「キセル乗車」はどの時点で犯罪(詐欺罪)が成立するのか、というのがありました。これは、学者によって見解がいろいろ分かれているようです。
この出題は「推論問題」と言って、どの見解が正しいとか誤っているとかいう話ではなく、○○の見解から述べているものはどれか、というやつです。
 
例えば、A-B-C-Dという駅があって、C-D駅の定期券を持っている人が、A駅からD駅まで電車に乗るためにA駅で切符を買うが、本来C駅までの切符を買うべきところをB駅までの切符しか購入せずにB-C駅間を無賃乗車してD駅で降りる、というキセル乗車をしたとした場合、どの段階で犯罪が成立するのかについて、学者によって以下のように見解が分かれているようです。
 
尚、見つかった時に不足分を支払う事にしたとか、支払うつもりだったとか、そういった事は想定しないものとします。
 
・A駅でB駅までの切符を購入した時点で犯罪成立。
・A駅で改札を通った時点で犯罪成立。
・A駅で電車に乗った時点で犯罪成立。
・電車に乗った状態で、電車がB駅を過ぎた時点で犯罪成立。
・電車に乗った状態で、電車がC駅に到達した時点で犯罪成立。
・C~D駅の間で改札を出た時点で犯罪成立。