こんばんは、ゆたぼーです。
とてつもなく忙しい11月が終わり、12月に入りました。
今年もいよいよ1か月を切りましたね。
第3波コロナで不安な年越しになりそうな感じですが、一日にも早く通常の日常に戻ることを祈っております。
10月中旬に左膝靭帯炎症・関節炎で未だ完治しておりません・・・
日頃から鍛えているつもりでも、やっぱ年をとると筋肉も反応も遅れてしましますね・・・
こちらも早く終息してほしいものです・・・
さて、今回のブログですが、
先般より問題視されていた「所有者不明土地問題」について、
2021年の通常国会に民法・不動産登記法の改正案を提出する予定です。
その改正案の概要は以下のとおりです。
①土地の相続登記を義務化する
②遺産分割協議に期間制限を設ける
③土地所有権の放棄制度
④土地に特化した財産管理制度
①相続登記は現在、法的義務がなく申請期限もありません。
そこで改正案では、相続人が所定期間内に相続登記をしなければ過料を科す方針です。
②遺産分割協議に期間制限がないことも、所有者の確定を遅らせる要因と判断して、
相続開始から一定期間が過ぎても遺産分割協議がまとまらない場合、法定相続割合で確定させる方針です。
期限は10年とする案が有力。
③対象は権利関係に争いがないなど一定の条件を満たす土地に限られる。
放棄された土地は国が所有し、固定資産税を上回る管理料を相続人が負担する見通し。
詳しくは、法務省のホームページをご確認ください。
「民法及び不動産登記法の改正について」で検索してください。
以前からこの問題については言及してきましたが、遅すぎる対応と感じざるを得ません。
個人財産にメスをいれるのは国としても難しいのは分かりますが、経済活性化には必然のことなので、対応しない個人にはそれなりのペナルティがあってもいいと思います。
必要であれば誰しも動くことだと思うんですがね・・・
もちろん、利権が絡んでくることなので、一筋縄ではいかないことも、この業界にいるから理解していますが・・・
まったなしの時期に来ているのも事実ですので、是が非でも通常国会で法案が通ることを祈っております!
なかなか忙しいくて更新ができませんが、頑張ってこれからも更新していきます。
この時期、体調を崩しやすので、お体ご自愛ください。