1月9日に持ち主へ
おそらく、警察署→学校→本人と連絡が入ったのでしょう。
今日、警察署からその旨の手紙が届き、併せて記載の落とし主と円満解決してくれとの文言もテンプレートで付いてました。また、時勢を考えてか、「御礼のやりとり以外に情報を使うな」とありました。
落とし物を届けるような人は個人情報を悪用しないだろうという体でこの程度の注意書きなんでしょうが、これが例えば有名人だったとしたら、どうなるんでしょう…気になります。
この辺りは手続法が定められていないので運用でこのような対応となっているのでしょうから、警察署毎に、もしくは各県毎に違いそうです。
結局報奨金はどうしたか?
5%から20%の間で落とし主から報奨金を貰う権利があるそうですが、施設内だとこれが半分になるそうな。
なるほど。となると、施設内の場合はマックス10%が貰えるということですかね。納得。
巷で言われている10%とは、施設内のマックスもしくは路上等での報奨金の半分程度を指すんでしょうね。
またこの請求権は1か月の間しか行使できない旨定められているようで民法上の短期時効よりも短いような気がします。
顛末的には落とし主から電話があって簡潔にいうと、御礼したいとの申し出がありましたが大事にしろよ!と言って断りました。それからお母さんから連絡があったので同じ事を言っておきました。
もし自分や子供が同じことになったときに同じ事を言っていただけたら嬉しいかなと思って。
まぁ付け加えるなら、学生から金巻き上げるような真似は社会人としてしたくないなぁというのもありました。
結論
落とし物拾いは労力(体力的、精神的に)に見合わないので面倒嫌なら拾わない方がいい。(特に献血後、後に予定がある場合)
感謝は間違いなくされる(と思われる)ので、感謝が御礼だと思える人は拾って届けたげてください。
その後報奨金を貰えるが、相手や金額によっては
何とも請求しにくいことがある。
こんなかんじですかね?