厚生労働省東京労働局への働きかけ | 吉原馬雀の奇妙な冒険

吉原馬雀の奇妙な冒険

元・三遊亭天歌でしたが、吉原朝馬門下となり、高座名が変わりました。

吉原馬雀(よしわら ばじゃく)です。

 

 

 

 

 

おはようございます。三遊亭天歌です。

 

Twitterで発信しようとしたら長文になりそうなので、急遽ブログをつづっております。

 

 

昨日の動画で発信した通り、落語協会は旧態依然の組織です。

なおかつ現在、私が把握している情報では、事務員に対してのパワハラ対策が整備されていません。

 

 

なので私は会員ですから、組織の法令違反があるので利害関係人として、厚生労働省東京労働局への働きかけは許されます。

(根拠条文は最後にまとめて載せますね)

 

 

問題はこのパワハラ防止法が4月に改正されたばかりで、運用実績も乏しいので労働局はどの程度、落語協会に対して動いてもらえるかです。

 

 

以下は私が問題と考えている点を列挙します。

 

①私は利害関係人ではあるものの、直接雇用の事務員ではないため、労働局がどの程度動くのか

 

②利害関係人として動く場合に、どのような内部資料が必要なのか

 

③利害関係人の声は私だけで十分か

 

④「事務員が協会員からハラスメントを受けやすい環境」であることを根拠に色々主張する予定だが、データの裏付けが必要か

 

⑤会員同士のハラスメントの資料も充実していたほうがいいのか

 

⑥厚労省のパンフレットの趣旨からすると、この法律はたとえば対フリーランスや対学生からもパワハラ対策の声をあげることができる意図はものすごく伝わる。

【参考】 厚労省の資料32ページ見てね

 ただし、法では「望ましい」程度の記載の(つまり協会への義務ではない)ため、労働局はどこまで噺家同士のパワハラ対策整備に指導してくれるのか?

 

↑長くて分かりづらいですね。仮に労働局が動いても、事務員同士だけのパワハラ対策の体裁を協会が整える可能性もあります。今回の私の師弟間については協会が何ら規定を設けないということです。協会が利害関係人の協会員について、パワハラ対策を講じなくても、労働局がこれ以上口出しできない可能性もあるってことですね。

 

 

 

 

……ということでざっくり考えただけでも、わからんことがたくさんあります。

 

今日17時公開の動画でもお話しますが、動画では有識者のコメントを募集してます。

 

やっぱり直接労働局にいって、まずは手続きのことを率直に聞くのがいいかな。。。

 

 

この点、今ブログつづってて思いましたけど、やっぱり知識が不足してますね。

もうちょい勉強します。

 

あっ、ちなみに今回はお馴染みの労基署はたぶん動けません。法律の条文が見つからなかったし、労基署のホームページみてもパワハラ防止法は対象じゃないっぽいです。やはり今回は今回は労働局のほうですね。

 

 

 

 

 

 

…てなわけで、結果として駄文でした。。。すみません。
本日17時公開の動画をよろしくお願いします。

チャンネル登録よろしくお願いします。

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考条文一覧】

 

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律

 

(雇用管理上の措置等) 第三十条の二

事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えた ものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために 必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

 

(助言、指導及び勧告並びに公表) 第三十三条

厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、助言、指導又は勧告をする ことができる。

2 厚生労働大臣は、第三十条の二第一項及び第二項(第三十条の五第二項及び第三十条の六第二項において準用する場合を含 む。第三十五条及び第三十六条第一項において同じ。)の規定に違反している事業主に対し、前項の規定による勧告をした場合 において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

 

(報告の請求) 第三十六条

厚生労働大臣は、事業主から第三十条の二第一項及び第二項の規定の施行に関し必要な事項について報告を求める ことができる。 

 

(権限の委任) 第三十七条

この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。