化粧品販売アドバイザーのヒット商品を生み出す支援ブログ

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元化粧品開発者(薬剤師)が、化粧品の法律や成分、お肌についての情報をお伝えします。化粧品を輸入したい、作って売りたい、広告したい、けど化粧品の法律がわからない等ご相談ください。化粧品の輸入から薬事法チェック、化粧品の商品開発等の悩みを解消します。



    ご訪問いただきましてありがとうございます。
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◆化粧品を輸入して販売したい、けど手続きがわからない。

◆どこにきけばいいかわからない。

◆化粧品を輸入するのに資格が必要?

◆自分のかわりに輸入してもらうことはできるの?

◆外国でいい化粧品を見つけたんだけど、日本で販売できる?


そんな疑問はありませんか?


☆化粧品を販売することについて、ちょっと聞いてみたいなあ

☆本格的に化粧品の輸入販売、製造販売に関して相談したい

☆化粧品の成分について相談したい


などなど、お気軽にご連絡ください。

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こんばんは。

 

久しぶりの投稿です。

 

もう、化粧品についての基本の法律の「薬事法」が、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)」に名前が変わったのは、ご存じですよね。

 

すごい長い名前に変わったのと、今までの薬事法と主体が変わりました。

 

今までは、医薬品等が主体でしたけど、これからは、医薬品等と医療機器が主、になりました。

 

ところで、今年の9月に、医薬品等適正広告基準が改正されました。

 

医薬品等適正広告基準は、医薬品医療機器等法に該当する製品(医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品)についての広告に関する基準です。

 

化粧品も医薬品医療機器等法に該当する製品なので、基準が改正されれば、それに従って広告しなければなりません。

 

今回の改正は、一般用医薬品と指定医薬部外品の広告に関する部分が主体です。

 

また、今回の改正は、規制緩和ではなく、規制改革なので、規制が強化された部分もあります。

 

さらに、今まであいまいであった部分(原則として等)が、明確化された、というところもあります。

 

次回は、その中から、化粧品に関係する改正を、書いてみたいと思います。

 

今日もお読みいただきましてありがとうございます。

 

こんにちは。


久しぶりの投稿です。


最近、気になったことがありました。


脱毛ワックスが販売されているのですけど、化粧品としてなんですね。


化粧品の効能効果は、56項目が決まっています。


では、その中に脱毛の効能効果があるかというと、ないんですね。


つまり、「脱毛」は、化粧品には該当しないということになります。


とすると、脱毛ワックスは何になるのか。


まず、除毛剤として医薬部外品があります。


医薬部外品の除毛剤は、有効成分を配合して、化学反応で毛のタンパク質を切断し、柔らかくしてふき取るか洗い流す、という場合が該当します。


脱毛ワックスは、物理的に毛を抜くものですので、医薬部外品にも該当しませんね。


つまり、脱毛ワックスは、美容雑貨、ということになります。


脱毛ワックスは化粧品ではありませんので、化粧品のような届け出は必要ありません。


ただ、そのため、化粧品のような効能効果を広告することもできませんので、気を付けてください。


今日もお読みいただきましてありがとうございます。




販売名称が決まりましたら、化粧品を販売・輸入するために書類を作成し、提出します。

書類は、製造販売業者が各官公庁へ届出をします。

提出する書類は、次の3種類です。

1.外国製造業者届書 提出先は独立行政法人医薬品医療機器総合機構

2.製造販売届書 提出先は製造販売業許可所在地の都道府県

3.輸入届書 提出先は関東信越厚生局又は近畿厚生局

そのために必要な事柄は2つあります。

a.まず、外国の製造業者の名前と住所

b.もうひとつは日本の販売名称と外国で販売している時に使われている販売名称(英語に訳したもの)

上記の書類の受け付けが終了いたしましたら、輸入の準備が整ったことになります。

今日もお読みいただきましてありがとうございます。


すごくびっくりして、嬉しいプレセントをもらいました♪

お友達で、メンタルコーチの田中みお さん。

みおさんのブログ
運も周りも味方にする!
大人女性の幸せバランス見つけ方レッスン


色々アドバイスをもらいたいので、時々カウンセリングをお願いしています。

この間も記念日セッションを受けてきました。

みおさんは、ちゃんとしたスキルがあるのに、常にスキルアップのために、勉強していますので、すごいなあって思いますし、だからとっても信頼しています。

私は、いつも、カウンセリングを受けているというより、元気をもらっている感じです!

けっこう、みおさんファンて多いんですよ。

みおさんは、いつもプレゼントを用意してくださいます。

実は、この間のセッションの前の日に、好きな色を聞かれました。

なので、私は、「白、ワインレッド、ピンク、藍色、萌葱色」かな、って答えたんです。

そして、セッション当日、最初にプレゼントをいただきました。

開けてみてびっくり!

だって、「白、ワインレッド、ピンク、藍色、萌葱色」が全部入っていて、それ以外の色がまったく入っていない、ブックカバーでしたから!



みおさんは、私に質問する前に、すでに買っていてくださったんです。

私は、また最近、本を読み始めていたので、ブックカバーほしいな、って思っていたところでした。

だから、プレゼントは私のほしいもので、私の大好きな色о(ж>▽<)y ☆

おまけに模様も、好きな花の模様。

開けたとき、びっくりしたのなんのって。

ブックカバー、実はストライプ模様の方が多かったらしいのですが、なんか違うって、花模様を買ってくださったそうです。

うれしいですよね♪

一生懸命考えて、選んでくださっているのも、とっても嬉しいですし、色もぴったりなんて、すごいとしか言いようがないです。

さっそく、毎日使っています。

すごくビックリして、そして嬉しかったので、思わず報告です!

みおさんのブログ、本音で語っているので、読み応えあるし、とっても面白いです!

運も周りも味方にする!
大人女性の幸せバランス見つけ方レッスン


今日もお読みいただきましてありがとうございます。








販売名称を決めたら、しておく対策があります。

販売名称は、その化粧品のブランドになります。

だから、とっても大切。

ここで、確認しなければならないのは、商標です。

他の会社で、同じ又は類似の販売名称を商標登録しているかどうかを確認する必要があります。

もし、同じ又は類似の販売名称で商標が登録されていれば、その名称を使う事はできません。

もし使った場合、化粧品を発売して売れても、他社に商標登録されていたら、商標を登録している会社から、何らかのアプローチをうける可能性があります。

その場合、最悪、その販売名称を使った商品の販売を中止しなければならなくなるかもしれませんし、使用料も支払わなくてはならなくなるかもしれません。

だから販売名称を考えた時には、商標の確認を必ずしましょう。

さらに決めた販売名称を他社に使われない対策も必要です。

なので、販売名称が決まったら、自分でも商標登録の手続きをしましょう。

今日もお読みいただきましてありがとうございます。

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