こんばんは。
久しぶりの投稿です。
もう、化粧品についての基本の法律の「薬事法」が、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)」に名前が変わったのは、ご存じですよね。
すごい長い名前に変わったのと、今までの薬事法と主体が変わりました。
今までは、医薬品等が主体でしたけど、これからは、医薬品等と医療機器が主、になりました。
ところで、今年の9月に、医薬品等適正広告基準が改正されました。
医薬品等適正広告基準は、医薬品医療機器等法に該当する製品(医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品)についての広告に関する基準です。
化粧品も医薬品医療機器等法に該当する製品なので、基準が改正されれば、それに従って広告しなければなりません。
今回の改正は、一般用医薬品と指定医薬部外品の広告に関する部分が主体です。
また、今回の改正は、規制緩和ではなく、規制改革なので、規制が強化された部分もあります。
さらに、今まであいまいであった部分(原則として等)が、明確化された、というところもあります。
次回は、その中から、化粧品に関係する改正を、書いてみたいと思います。
今日もお読みいただきましてありがとうございます。