★化粧品の広告に関連する基準の変更 | 化粧品販売アドバイザーのヒット商品を生み出す支援ブログ

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元化粧品開発者(薬剤師)が、化粧品の法律や成分、お肌についての情報をお伝えします。化粧品を輸入したい、作って売りたい、広告したい、けど化粧品の法律がわからない等ご相談ください。化粧品の輸入から薬事法チェック、化粧品の商品開発等の悩みを解消します。

こんばんは。

 

久しぶりの投稿です。

 

もう、化粧品についての基本の法律の「薬事法」が、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)」に名前が変わったのは、ご存じですよね。

 

すごい長い名前に変わったのと、今までの薬事法と主体が変わりました。

 

今までは、医薬品等が主体でしたけど、これからは、医薬品等と医療機器が主、になりました。

 

ところで、今年の9月に、医薬品等適正広告基準が改正されました。

 

医薬品等適正広告基準は、医薬品医療機器等法に該当する製品(医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品)についての広告に関する基準です。

 

化粧品も医薬品医療機器等法に該当する製品なので、基準が改正されれば、それに従って広告しなければなりません。

 

今回の改正は、一般用医薬品と指定医薬部外品の広告に関する部分が主体です。

 

また、今回の改正は、規制緩和ではなく、規制改革なので、規制が強化された部分もあります。

 

さらに、今まであいまいであった部分(原則として等)が、明確化された、というところもあります。

 

次回は、その中から、化粧品に関係する改正を、書いてみたいと思います。

 

今日もお読みいただきましてありがとうございます。