「開業届け」と「青色申告承認申請書」を税務署に提出してる方は
今年の3月16日までの確定申告は青色で出来ますが
ここでネックになるのは「帳簿」ですよね?
青色申告をするには少なくても
「総勘定元帳」と云われるものと
「貸借対照表」や「損益計算書」(いわゆる試算表と呼ばれるものです)
の提出が必要になります。
(細かくは、その他にも「現金出納帳」とか「売掛・買掛帳」とか色々ありますが)
今は無料の会計ソフトなどもあるので
入力さえすれば自動的に上記のものは出力されますが
手書きやExcelなどを使ってやっていると、
費目ごとに仕分けたり集計したりとても面倒になり、
「あ~、もういいや」なんて思ったりしませんか?
でも!ここで諦めないでください!(笑)
事業が黒字の場合、上記を準備すれば
経費の他にも控除される金額を適用し
課税されるのは少なくて済むわけですから
ただ、どうしても難しいなという場合は
いわゆる「お小遣い帳」のように
年間の売上と経費がわかるような簡単な帳簿があれば
それでも申告はOKです。
青色申告をする申請さえ出しておけば
白色申告と同じ簡易帳簿での申告でも
10万円までの特別控除が認められます。
もちろん、きちんとした帳簿や試算表で申告する場合は
65万円までの特別控除がありますね。
個人で起業しはじめて間もない場合や
年間の売上が65万円に満たない場合などは
白色でも良いかもしれませんが
2014年1月からは、
白色申告でも簡易帳簿の提出が義務付けられるようになりましたから
自分で事業を続けていこうという志をお持ちの方は
「青色申告」の申請をしておくことをオススメします。
こんな話も含めて開催するお茶会2月も募集開始します