こんにちは。離婚カウンセラーのゆらこです。
夫婦が別居するときには、できれば取り決めをして書面(別居合意書)にしておくのがおすすめです。
今回は、別居に際して特に明らかにしておきたい3つのことを説明します。
1.何のための別居か
夫婦は原則的に同居する義務があります。
何のために別居しているのかを明確にしておきましょう。
離婚を希望しないなら離婚前提でない旨を明らかにしておかないと、自分が不利になることがあります。
2.いつまで別居するのか
いつまで別居するのかもとりあえず決めておいた方が安心です。
決めた期限を変更してもかまいません。
無期限別居のつもりでも、期限を決めて更新する形にしましょう。
3.生活費の受け渡し
夫婦は婚姻費用分担義務があるので、別居していても収入が少ない側は生活費を請求できます。
生活費の支払いの取り決めもしておきましょう。
別居している夫婦が財布を全く別にしてしまうと、加給年金や遺族年金がもらえないなど、年金の関係で不利になることがあります。
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