離婚するときに自宅をもらう人の注意点 | 円満離婚カウンセラーゆらこのわかりやすい離婚の話

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こんにちは。離婚カウンセラーのゆらこです。

 

 

離婚時に自宅をもらいたいと考えている人も多いと思います。

 

離婚時に自宅をもらう人の注意点はたくさんあるのですが、主なものを挙げてみます。

 

 

1.住宅ローン返済中は勝手に名義変更できない

 

住宅ローン返済中の場合、家の名義変更をするのは金融機関の承諾が必要です。

 

現実には勝手に名義変更してもバレないことが多いのですが、トラブルになる可能性もあるので避けた方がよいでしょう。

 

 

2.家の名義変更には費用がかかる

 

法務局で家の名義変更手続きをするときには、不動産の固定資産税評価額の1000分の20の登録免許税と、普通は司法書士費用もかかります。

 

結構大きな金額になることもあるので、どちらが負担するか決めておかないと、後でもめることになります。

 

 

3.家をもらった後は毎年固定資産税を払う必要がある

 

家の所有者になったら、毎年固定資産税を負担しなければなりません。

 

なお、ひとり親は固定資産税の減免がある自治体もあります。

 

 

4.家の簡易査定はネットで匿名でもできる

 

離婚に際して家の査定をしたい場合、個別に不動産会社に依頼しなくても、概算額はインターネットの匿名査定で出せます。

 

双方が金額に納得すれば、簡易査定額をもとに話し合いをしてもかまいません。

 

 

5.離婚前に名義変更すれば余計な税金がかかることがある

 

自宅の名義変更をするなら、離婚後に財産分与として手続きするのがおすすめです。

 

離婚前に名義変更すると、贈与税や不動産取得税がかかることがあります。

 

 

 

 

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