離婚して子どもの進学費用を貯めるには? | 円満離婚カウンセラーゆらこのわかりやすい離婚の話

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こんにちは。離婚カウンセラー・FPのゆらこです。

 

 

お子さんがいる場合、児童手当をもらっていると思います。

 

児童手当は使わず、そのまま貯金しているという人も多いんじゃないでしょうか?

 

 

お子さん1人と仮定した場合、15歳までの児童手当を全額貯金すると約200万円。

 

さらに、今年の10月には児童手当の支給が18歳までになりますから、18歳まで全額を貯金すると総額230万円ちょっとになると思います。

 

大学に進学する際には費用がかかりますから、18歳まで児童手当を貯めておけば、その分がかなり役に立ちますよね。

 

 

これから離婚する人は、これまで児童手当を貯蓄していなかった人も、貯蓄するのがおすすめです。

 

たとえば、子どもが10歳のとき離婚すると仮定すると、児童手当終了までは8年あります。

 

8年で約100万円を貯められることになります。

 

 

離婚後は、児童扶養手当をもらえるケースも多いはず。児童扶養手当も18歳までです。

 

月2万円程度もらえるとして、児童手当と合わせて月3万円を貯蓄に回すと、18歳までに300万円近く貯められます。

 

国公立大学に進学するなら、4年分の授業料を賄えるくらいの金額になります。

 

 

離婚するときに進学費用の取り決めができればいいですが、夫の了解が得られず、月々の養育費しかもらえないこともあると思います。

 

その場合、養育費から毎月貯蓄しようと考えると、大変に感じるかもしれません。

 

ですので、手当を貯蓄するのがおすすめです。

 

 

そもそも、児童手当は4か月に1回、児童扶養手当は2か月に1回の振込です。

 

毎月振り込まれるわけではないので、月々の生活費とは別に管理した方がいいと思います。

 

養育費は滞納もあり得ますが、手当は滞納はあり得ませんので、間違いなく貯蓄できます。

 

 

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