こんにちは。離婚カウンセラーのゆらこです。
新しい年は、スッキリ気持ちを新たに迎えたいものです。
これから年内のうちに離婚届を出そうと考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
女性で会社に勤めている人が年末ギリギリに離婚届を出す場合、来年確定申告すると税金が還付されるかもしれません。
所得税を計算するときには、いろいろな控除が受けられ、これにより税金が安くなります。
女性が離婚した場合、シングルマザーになる人はひとり親控除が、子ども以外の扶養親族がいる人は寡婦控除が、高校生や大学生の子どもがいる場合には扶養控除が受けられるケースが多くなります。
控除については、その年の12月31日時点の状況を基準にするので、年内に離婚していれば適用が受けられます。
12月の年末ギリギリになって離婚届を出した場合、既に会社で年末調整が終わっているケースが多いと思います。
この場合、上記のような控除を適用しないまま税金が計算されています。
翌年に確定申告をすれば、控除を適用して税金を再計算できるので、払い過ぎている税金は戻ってきます。
控除を適用すると所得が減るので、所得税だけでなく、住民税も安くなります。
離婚して1年目は少しでも経済的負担を軽くしたいですよね。
税金の還付が受けられるようなら、手続きするようにしましょう。
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