12月に離婚するのと1月に離婚するのでは何が違う? | 円満離婚カウンセラーゆらこのわかりやすい離婚の話

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こんにちは。離婚カウンセラーのゆらこです。

 

 

今離婚の準備をしている人では、12月中に離婚するか、1月に入ってから離婚するかまだわからないという人もいるかもしれません。

 

男性は、12月に離婚した方が、税金面で損する人が多くなります。

 

というのも、今年の税金について、配偶者控除が受けられなくなるからです。

 

 

配偶者控除は、その年の12月31日の状態が基準になります。

 

12月31日に離婚している状態であれば、その年の税金に関して、配偶者控除は受けられません。

 

何も知らず12月30日頃に離婚届を出してしまうと、1年分丸々損してしまうということです。

 

既に年末調整が終わっていれば、やり直しが必要になります。

 

 

今離婚の準備をしている人は注意しておいてください。

 

 

★円満離婚・円満別居のアドバイザー

Yurako Office/行政書士ゆらこ事務所

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