こんにちは。離婚カウンセラー・行政書士のゆらこです。
今回は、離婚の際に必要になる書類の種類と、何のために必要になるかをまとめてみます。
1.戸籍謄本
最も必要になることが多いのが戸籍謄本です。
離婚届を本籍地以外で提出するときに必要になる以外、年金分割の手続きや公正証書作成のためにも使います。
離婚後の手続きにも、離婚で戸籍の異動が完了した後の戸籍謄本が必要です。
戸籍謄本は結婚、離婚、相続の場面くらいしか使わないと思いますので、普段あまり目にすることがないかもしれませんね。
役所で取るのには1通450円ほどかかります。
2.印鑑証明書
印鑑証明書はそんなに必要になる場面はないです。
あるとしたら、夫名義の自宅を妻に名義変更する場合に、夫の印鑑証明書が必要になるケースです。
「公正証書を作るときには印鑑証明書が必要ですか?」という質問もよく受けますが、離婚する本人が公証役場に行く場合には必要ありません。
公正証書作成時に用意する印鑑も、認印でOKです。
印鑑証明書は役所で1通300円くらいで取れます。
3.不動産の登記事項証明書
登記事項証明書は、以前は登記簿謄本と呼ばれていたものです。
夫婦の財産として不動産がある場合には、取っておいた方が良い書類です。
これをもとに、不動産の名義や持分を確認したり、不動産を査定してもらったりします。
登記事項証明書は、法務局で1通600円で取れます。
土地と建物は別になってますので、一戸建ての場合には通常は2通になります。
4.不動産の固定資産税評価証明書
3と同様、不動産がある場合には用意しておいた方が良い書類です。
役所で1通300円くらい(土地と建物は別にカウント)で取れます。
不動産を所有している人は、毎年役所から固定資産税の納税通知書が届くと思いますが、その納税通知書にも固定資産税評価額が出ていますので、その分のコピーでもかまいません。
5.年金手帳
年金分割の手続きをする際、基礎年金番号を確認するために必要です。
これも普段あまり使うことがないので、どこへ行ったかわからないという人が多いですから、離婚する前に探しておいてください。
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