不動産太郎兵衛の不動産経済研究所 -7ページ目

不動産の売買残代金決済とは

今日は不動産の売買残代金決済の方法です。


①買主が住宅ローンを借りている金融機関、もしくは買主の口座がある金融機関に集まる。

出席者は売主、買主、登記を代行する司法書士、不動産業者の営業マンです。


②司法書士は登記に必要な書類の確認。

登記の代行で法務局に行くのは司法書士なので、司法書士の委任状もここで売主、買主双方記名押印します。


③金融機関に売買残代金、その他買主の諸経費の出金、売主口座への入金の指示。

売買の諸経費については別の機会にお話しします。


④入出金できたら、物件の鍵の引き渡し。


売却物件に住宅ローン等の抵当権が残っている場合は次の⑤があります。


⑤売却物件の抵当権の抹消のため、売主口座に入金確認後、売主(それと司法書士)が金融機関に指定されたところで抵当権抹消書類の受け取り。


⑥司法書士は書類を法務局に提出。


これが売買残代金決済(通常は単に決済という)です。


なお、買主の名前で法務局の謄本に記載されるのは法務局の手続き上決済から10日くらいかかります。

でも所有権移転の日付は決済の日になっています。