――――――――――――――――――――――― ■米国株の配当は年収650万円なら申告分離課税 ☆2024年2月26日発行 ――――――――――――――――――――――― こんにちは!「ゆめたか大家」と申します。 私のKindle出版体験記です。 「Kindle出版体験記」(Kindle本)0円です。 https://scene-ex.jp/L2485/b0/2t6971 「Kindle出版体験記」(楽天Kobo)0円です。 https://scene-ex.jp/L2485/b0/3t6971 「Kindle出版体験記」(無料レポート版) https://scene-ex.jp/L2485/b0/4t6971 ゆめたか大家のKindle作品一覧はこちらです。 https://scene-ex.jp/L2485/b0/5t6971 ゆめたか大家の今までの道のりはこちらです。 https://scene-ex.jp/L2485/b0/6t6971 ――――――――――――――――――――――― ■本文 ――――――――――――――――――――――― 私は前回 「特定口座の米国株の配当の外国税額控除の罠」 https://scene-ex.jp/L2485/b0/7t6971 を書きました。 そうしたら以外にも 多くの方からコメントをいただきました。 だからという訳ではないのですが 今回はその補足として 「米国株の配当は年収650万円なら申告分離課税」 と題して 前回の補足をしてみる事にします。 今回は以下の記事をご紹介することにします。 「申告分離課税の使い方が 米国株と日本株とで異なる」 https://scene-ex.jp/L2485/b0/8t6971 ・ここで気を付けたいのが配当控除についてです。 ・日本株式の配当金を総合課税で確定申告した場合 配当控除の適用がありますが 外国株式の配当金の場合は 配当控除が適用されません。 ・そのため日本株式の配当金であれば 課税所得900万円以下なら 総合課税で確定申告するのが有利なのですが 外国株式の配当金はそのラインが 課税所得330万円以下に下がることになります。 そして課税所得330万円というのは サラリーマンだと年収650万円に相当しますので 今回の題名は 「米国株の配当は年収650万円なら申告分離課税」 としたのでした。 だから ある程度の年収のあるサラリーマンの方や サラリーマン大家で家賃収入がある人は 私が前回書いたようにして 申告分離課税をした方が良い。 という事になるのです。 それにも関わず 「特定口座の米国株の配当の外国税額控除の罠」 https://scene-ex.jp/L2485/b0/9t6971 に陥ってしまうと 余計な税金を払わされるという事になるのでした。 今回はいつもより短いのですが これくらいにしておこうと思います。 さらには 「日本株と米国株の両方の配当金がある場合は?」 https://scene-ex.jp/L2485/b0/10t6972 において ・日本株の配当金と米国株の配当金の 両方がある場合 さらに話がややこしくなってきます。 ・日本株の配当金のみであれば 総合課税で確定申告するのが有利 米国株の配当金のみであれば 申告分離課税で確定申告するのが有利 というケースもあります。 と書かれているように この場合は計算に手間がかかると思います。 また今回ご紹介した記事は 2021年に書かれたもので 「日本株式の配当金であれば 課税所得900万円以下なら 総合課税で確定申告するのが有利。」 と書かれています。 しかしその後、税制が変わったようで 2023年に書かれた記事では 日本株式の配当金については 課税所得が695万円以下なら 総合課税で確定申告するのが有利 と書かれています。 https://scene-ex.jp/L2485/b0/11t6972 このように株式の配当の税金も 日本株と米国株で異なっており またときどき税制も変わるようですが 私では手に負えませんので 今回はご紹介だけにさせていただきました。 今回の内容が参考になりましたら 以下を応援いただければ幸いです。 https://scene-ex.jp/L2485/b0/12t6972