特定口座の米国株の配当の外国税額控除の罠 | 【ゆめたか大家】ゆめたか大家の本文ブログ

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住宅ローンで10連敗した我が家ですが、融資を受けて築古木造物件買い進めて、10年で富裕層と呼ばれるまでになりました。私の「今までの道のり」と「10周年記念出版」は以下です。(訪問者プレゼントもあります)http://bit.ly/yumetaka-history

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■特定口座の米国株の配当の外国税額控除の罠

☆2024年2月22日発行
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こんにちは!「ゆめたか大家」と申します。


個人の税制の有利な点について

私なりにまとめたのが以下です。


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■本文
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私の知り合いで、投資に狂っている人がいます。


・昼は日本株

・夜は米国株

・土日は競馬


この人はいつ寝ているのか不明で

投資とギャンブルの区別も付いていないのですが

先日、以下のような相談を受けたのでした。


投資さん

「特定口座で米国株の配当を受け取ると

 アメリカと日本の両方で税金を引かれるんだけど

 確定申告で外国税額控除をすれば

 アメリカで取られた分は返ってくるんだって。

 で、確定申告を書いてみたんだけど

 これでいいの?」


初めて目にした用紙を前に戸惑ったのですが

良い勉強の機会だと思って調べてみたのでした。


まず以下のように書いてあるのを見つけました。


・外国証券の投資によって得た

 利子・配当収入については

 外国で源泉徴収された後、日本でも課税され

 二重に課税されることになります。

・米国株式で得た配当所得は

 現地で10%が源泉徴収された後

 差し引かれた金額に対して

 日本で20.315%が課税されます。

・外国で課税された税額を

 日本国内の所得税額から

 一定の範囲で控除する制度が外国税額控除です。

・外国税額控除を受けるには

 確定申告をおこなう必要があります。

https://scene-ex.jp/L2485/b0/7t6941


そして

「外国税額控除に関する明細書の記入例」

として

以下のように説明されていました。

https://scene-ex.jp/L2485/b0/8t6941


「外国税額控除に関する明細書」は

国税庁の以下のページで公開されていました。

https://scene-ex.jp/L2485/b0/9t6941


この5ページ以降に

書き方の説明があったのですが

訳が分からなくて、読む気がしませんでした。


しかし国税庁の説明で

「外国税額控除を受けられる方へ」

https://scene-ex.jp/L2485/b0/10t6942

というものがあり

この7ページ以降の説明が

わかりやすいと思いました。


そして先ほどの投資さんも

自分で頑張ってここまで調べて

確定申告書を書き上げていたのでした。


私

「この書き方でいいと思いますよ。」

投資さん

「良かった。ありがとう。」


ところがその日

私はある事に気が付きました。


というのは

「外国税額控除を受けられる方へ」

の7ページには

外国で得た利子を

日本の所得金額として

第一表に記入するように書かれているのです。

https://scene-ex.jp/L2485/b0/11t6942


この説明のようにして

所得金額として記入すると

増えた課税所得に対して

累進課税で所得税がかかってきます。


これは総合課税という株の配当の申告方式であり

このように申告してしまうと

日本で課税される税率が分離課税の20.315%

ではなくなってしまいます。


そこで私が国税庁の電話相談に聞いてみたところ

以下のように教えていただきました。


・特定口座で外国株の配当を受け取った場合は

 確定申告の第一表の所得に記入する必要はない。

・「外国税額控除を受けられる方へ」の説明に沿って

 外国税額控除の金額を計算して

 確定申告の第一表の外国税額控除の所に

 記入すればよい。

https://scene-ex.jp/L2485/b0/13t6942

https://scene-ex.jp/L2485/b0/14t6942


これならアメリカと日本で二重に課税された後

アメリカで払った分は戻ってくる事になりますので

納得だと思いました。


そこで私は投資さんに

あの書き方では損をする事を伝えたら

喜ばれたのでした。


結局

特定口座で源泉徴取ありにして

米国株の配当で二重課税された分を

外国税額控除で取り戻すには

以下の8ページのようにして提出すれば

良いみたいです。

https://scene-ex.jp/L2485/b0/15t6942

https://scene-ex.jp/L2485/b0/16t6942


その後、私も調べ物をしてみたのですが

国税庁の外国税額控除の説明は

総合課税の場合の書き方であり

特定口座や一般口座の

申告分離課税の場合の書き方は

見当たりませんでした。


だから今回の投資さんと同じく

特定口座で外国株の配当を受け取って

二重課税された後

確定申告で外国税額控除をすれば

外国で取られた分は返ってくる事を知った人が

普通に調べ物をして確定申告をしたら

総合課税になってしまいますので

損をする可能性があると思いました。


このため今回は

「特定口座の米国株の配当の外国税額控除の罠」

としたのでした。


もしかしたら国税庁は

「総合課税の外国株の配当の外国税額控除」

についてだけをインターネットで公開して

「特定分離課税の外国株の配当の外国税額控除」

を公開しなければ

確定申告を間違える人が増えて

国の税収が増える

と考えているのかもしれません。


今回の説明を読んで

「しまった!今まで間違えていた!」

という方はどうすれば良いかですが

確定申告は5年前までさかのぼって

更正の請求ができる事になっています。

https://scene-ex.jp/L2485/b0/17t6942


ただし以下に書かれているように

「(外国税額控除をしても)全額返ってくるのは

 簡単に記載すると

 年収1,000万円以上で

 控除(住宅ローン減税やふるさと納税など)を

 使っていない人です。」

となっていますので

まずは実際に計算してみる事が必要だと思います。

https://scene-ex.jp/L2485/b0/18t6942


今回は

「特定口座の米国株の配当の外国税額控除の罠」

と題して

私の知り合いが陥った「罠」について

書かせていただきました。


今回の内容が参考になりましたら

以下を応援いただければ幸いです。

https://scene-ex.jp/L2485/b0/19t6942