圧縮損 or 圧縮積立金 | 資格の先のYU ME NO U E ~税理士試験などの受験日記~ by 中小企業診断士と社労士たまご

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中小企業診断士&社労士試験合格者です☆税理士目指してがんばりまーす♪みんなで楽しく勉強して、みんなで合格しましょう♪

雨ですねぇ。

 

 

せっかく、昨日、車の1年点検で洗車してもらったのに。

 

 

っと、小さい事言ってたらだめですね。

 

雷も鳴ってます。

 

先日の台風で被害があった方々は大変かと思います。皆様ご無事で。

 

 

 

 

 

ぉ、そうそう、

 

そういうわけで先日1年前に買った新車の1年点検に行ったんですが、

 

 

もうね、

 

 

 

クレーム入れまくりですよ。

 

 

だって、話が違うんだもの。

 

 

 

 

 

営業の担当に開口一番。

 

 

 

 

「どうなってるんですか。もう新車買って一年。

 

 いまだに結婚どころか彼女が出来ていない。

 

 話が違うじゃないか」

 

 

っと。

 

 

 

 

この車に乗ったら、こうなるって、聞いたんです。

 

パンフレットにもちゃんと書いてあった。

 

 

 

image

 

 

 

 

そしたら、担当の方に言われたんですよ。

 

 

「YU ME NO U Eさん、車の使い方が違うんじゃないですか」っと。

 

 

「通勤以外で乗ってますか?」っと。

 

 

 

 

・・・・・・

 

通勤距離が長いので、1年でもう1万数千キロ走っているのですが、

 

 

その95%くらいが

 

 

通勤 or 勉強場所である公民館

 

 

との往復。

 

 

 

 

新車を買ったら、行動範囲が広がるから彼女ができる、ということらしいです。

 

 

 

なるほど。

 

 

はよ言え。

 

 

 

 

---------------------

 

 

っということで、今日は久しぶりに研修でした☆

 

 

 

圧縮記帳、特別償却、少額減価償却資産等、資本的支出と修繕費。

 

 

法人税の固定資産関係の総ざらいでしたね♪

 

 

 

圧縮記帳の別表の動きとか

 

 

 

ぁぁーーやったわーーー

 

 

 

 

 

みたいな感じで、懐かしかったです☆

 

 

説明聞いてて、あれ?そうだったけか?

 

っと思ったら、自分がつくったメモリーツリーにはちゃんと書いてありました。

 

 

 

 

 

 

本法の圧縮記帳と特別償却は併用できるんですね

 

措置法のダブル適用は不可ですが、法人税法本法の規定とは併用できますもんね。

 

 

 

本法の圧縮か、措置法の圧縮かはちゃんと認識して処理しないとだめですね。

 

 

 

 

 

実務では、

 

直接減額方式での圧縮

 

 

つまり

 

 

圧縮損 / 固定資産

 

 

の仕訳は何度かやったことがあるんですが、

 

 

積立金方式はいまだやったことないですねー

 

会計上の損益には影響しないので、決算書の見栄えはいいですが、別表がめんどくさい

 

 

っというか、当期だけじゃなくて翌期以降に処理が必要になるのが面倒ですよね。

 

別表調整を忘れると、別表5(一)あたりがそのうちカオスになりそう・・・・・・

 

 

 

 

監査法人が付いているような大きな会社や、その関連会社だったら積立金方式を採用することもあるかもですが、

 

中小企業だとあんまりないのかな・・・

 

 

 

とはいえ、顧問先から要望があった場合には、積立金方式も提案できるように

 

ちゃんと知識のメンテナンスしておかないとですね♪

 

 

 

 

 

ほんとにほんとにほんとに

 

法人税法

 

所得税法

 

の総復習しなきゃっ!っと反省したところであります。

 

 

 

 

っと、たまにはマニアックな税法の話もしてみましたー!

 

そんなことより相続税!

 

 

 

WEB講義みて、寝ます!

 

ではーーーーっ!

 

 

 

 

あ、明日は祝日ですか・・・。うちは祝日関係なしですが。

 

 

 

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