画像、これだと見えないかなぁ。
季節感ある感じで一句詠ってみたんですが。
っというか、いつも問題解くときに、これを言いながら解いているというw
事後重症による障害基礎年金(国民年金法30条の2)
事後重症による障害厚生年金(厚生年金保険法47条の2)
の試験に出るポイントが端的にまとまったお気に入りの句です。
事後重症
65までに
請求年金
分かる人にはわかる・・・かな?
ちょっと生jijiたんさん見てて時間が経ってしまったので、解説は気が向いたら書きます☆
jijiたんさん、好青年すぎるー☆
こんなにブログに勉強法を書いているのに、肝心なところはまだ公開していないとは・・・
恐るべし引き出し。
公認会計士jijiたんが予備試験ルートで司法試験を目指すブログ
ありがとうございました♪