[国年][厚年]事後重症 | 資格の先のYU ME NO U E ~税理士試験などの受験日記~ by 中小企業診断士と社労士たまご

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中小企業診断士&社労士試験合格者です☆税理士目指してがんばりまーす♪みんなで楽しく勉強して、みんなで合格しましょう♪

画像、これだと見えないかなぁ。



季節感ある感じで一句詠ってみたんですが。


っというか、いつも問題解くときに、これを言いながら解いているというw



事後重症による障害基礎年金(国民年金法30条の2)


事後重症による障害厚生年金(厚生年金保険法47条の2)


の試験に出るポイントが端的にまとまったお気に入りの句です。








事後重症


65までに


請求年金








分かる人にはわかる・・・かな?


ちょっと生jijiたんさん見てて時間が経ってしまったので、解説は気が向いたら書きます☆


jijiたんさん、好青年すぎるー☆


こんなにブログに勉強法を書いているのに、肝心なところはまだ公開していないとは・・・


恐るべし引き出し。



公認会計士jijiたんが予備試験ルートで司法試験を目指すブログ


http://ameblo.jp/jijijili/



ありがとうございました♪