「外国人にも生活保護を」と訴えるガーナ人男性の訴えを退ける判決-千葉地裁判決!外国人への支給や生 | アキーラ海外見聞録(ジャーナリスト大川原 明)

アキーラ海外見聞録(ジャーナリスト大川原 明)

大学卒業後、新卒総合職にて大手旅行代理店㈱エイチ・アイ・エスに入社・外国人顧客部署(英語にて対応、新宿本社営業所・海外支店勤務。その後、別の大手旅行会社にも勤務。以後、世界と日本各地を訪問。(現在93か国の渡航歴、日本国内は47都道府県訪問済み)

外国籍を理由に千葉市が生活保護の申請を却下したのは違法だとして、市内に住むガーナ国籍のシアウ・ジョンソン・クワクさん(33)が市に却下決定の取り消しを求めた訴訟で、千葉地裁(岡山忠広裁判長)は16日、原告側の請求を退ける判決を言い渡した。

 原告は、1954年に旧厚生省が「生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取り扱いに準じて必要と認める保護を行う」とした通知を踏まえ、生活保護法に規定する国民には、国内に住む外国人も含まれると主張。市が生活保護申請を却下した処分の取り消しを求めた。

 生活保護が認められなくても、行政措置としての生活保護が認められるべきだとも訴えた。

 岡山裁判長は判決で、旧厚生省の通知を根拠として「外国人が生活保護法に基づく保護の対象となり得るものとはいえない」と指摘。生活に困窮する外国人は生活保護法が適用されず、法律に基づく受給権がないとした。

 行政措置による生活保護については、特別永住者証明書などを持つ外国人を対象として、日本国民に対する生活保護に準ずるものだと説明。在留資格があるすべての外国人で、生活に困窮している人を対象にするわけではない、との判断を示した。