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少し前に触れたお隣さん


境界線から7cmしか離れていないお隣さんの方が、塗装工事をしています。


足場を組んでから、12日経っているのですが、まだ、高圧洗浄と、コーキングしか終わってません。


足場がご自分の敷地内だけでは組めずに、我が家との境界線の塀の上に立っていて、一部、我が家の敷地にも、はみ出ています。


なので、塀が崩れたりしないか不安になっています。


早く終わって欲しいと思っているのに、いつも作業人数は、一人です。いつ終わるのか。。。。


しかも、この猛暑期間に、塗装工事、大変そうです。


数年前、我が家も外壁と屋根の塗装工事をしました。


足場設置から、高圧洗浄、コーキング、養生、下地塗装、本塗装、足場解体までが、自分の家の時は、あっと言う間に感じました。1週間もかかったがどうかだった様に記憶しています。


自分の家の場合は、丁寧に時間をかけてやって欲しいと思っているからか、あっと言う間に終わってしまったと思いました。


なのに、お隣さんの工事は、半日でも早く終わって欲しいと思ってしまっている事に気がつきました。



いろいろ心配な事があるので、余計そう感じてしまうのかもしれません。


塀が壊れないかに加えて、足場から1cmも離れていない所に我が家のラティスパーゴラと、カーポートの屋根、支柱があります。ペンキが付かないか心配です。


と言うのも、前回の塗装では、塀の我が家側の側面にペンキがつきました。今も着いたままです。無事に問題なく、終わって欲しいです。



今後、我が家で補修工事や塗装工事等がある場合は、早く終わる方が近隣の方にご迷惑かけずに済むので、業者さんは、丁寧に手早くやってくれる事も念頭に選びたいと思いました。



さて、自分の家の敷地が狭い時、隣の敷地に足場を立てていいものなのかと調べてみました。


建築基準法では、隣家との境界線から、50cm以上離して建物を建てる事とあるそうです。建物とは、出窓も含むそうです。但し、屋根の庇(ひさし)は、含まないそうです。


それとは別に、民法では、近年改正されて、相手が承諾しなくても、隣家の敷地を使用できる様になったそうです。


以外、引用


民法改正(2023年4月1日施行)により、建築や修繕に必要な範囲で隣地の使用を請求できると定められています隣地使用の目的、日時、場所、方法などを通知することで、相手が承諾しなくても隣地を使用できるようになりました。ただし、これによって隣人に損害を与えた場合は賠償する必要があります。また、隣家の「住家」へ立ち入るには隣人の承諾が必須で
改正前の民法209条との違い
  • 改正前
    隣地の使用を請求できる場合でも、隣人の承諾がなければ住家への立ち入りはできませんでした。 
  • 改正後

    隣人の承諾を得られない場合でも、一定の通知をすることで、必要な範囲で隣地を使用できるようになりました。


我が家には、足場を組む直前に、我が家の敷地内に立てさせて欲しいと来られました。夫が留守で、直前に言われても、困ると伝えました。前もっての連絡は、ありませんでした。


お隣が近すぎるのは、本当に嫌です。