前回の記事~認定事実~の続きで、本日は「婚姻費用分担請求の可否及び範囲」について。

 

ちなみに、2020年1月に嫁が提出した調停の申立書についてはこちらから。

 

 

そして、嫁の請求する「婚姻費用分担請求の範囲」についての過去の調停における主張はこちらから。

 

 

 

 

嫁の調停での主張を簡単におさらいすると、

 

不貞の事実はあるが、

自分はサレ夫とやり直そうと努力したにもかかわらず、

サレ夫がやり直す努力を怠ったのであって、

従い、別居するに至った原因はサレ夫にあり、自分の不貞が原因ではない。

よって、婚姻費用は自分(嫁)の生活費と子供の養育費相当分の、

28万5000円/月

を請求する。

 

というものだったポーン

 

ではでは、審判における「婚姻費用分担請求の可否及び範囲」についての裁判所の見解をどうぞ。

 

 
まとめると、
 
不貞発覚後の4か月後に別居に至っていることからすれば、別居の原因は嫁の不貞行為にあるので、婚姻費用分担請求は、信義則上、嫁の生活費は含まず、息子の養育費相当額に限って認められるべきである。
 
ってこった。
 

とりあえず、、、、

 

嫁の生活費は払わなくてよさそうだw

 

ちょっと話を逸らすが、この文章、めっちゃ怖いよ。

 

サレ夫は、まだ4か月で別居してよかったよ。

 

裁判所の見解によれば、「不貞発覚後4か月後に別居に至っていることからすれば・・・」という条件付きだ。

 

もし、この期間が1年、2年になってたら、裁判所の見解は違っていてもおかしくない。

 

っつーか、例え妻が不倫したとしても、一度はやり直そうと決意し、再構築期間が長くなった場合に、別居の原因は妻の不貞ではないっていう審判結果がでることなんて、ブログとかを見ているとザラにある。

 

しかも、その前段で、こうも書いてある。

 

「夫婦は、互いに生活保持義務としての婚姻費用分担義務を負う。この義務は、夫婦が別居し又は婚姻関係が破綻している場合であっても影響を受けるものではない。」とも書いてある。

 

どう考えてもおかしいよ。

 

婚姻費用分担義務を負うのは分かる。

それは、同時に、

同居義務も同時に負うってことだ。

 

同居義務ちゃーん、

 

どこ行った~?

 

一方の義務を無視して、一方の義務だけは主張する裁判所。

 

今後調停、裁判所と何かしらかかわりを持たれる皆さん、注意しないと、全くもって納得できない仕打ちを受けるかもしれません。

 

こういうのを見ると、この記事を思い出す。。。