前回までのおさらいです。
1回目の調停(2020年2月)
嫁:夫は妻へ月22万支払え
サレ夫:不倫した妻の分は払わない。子供の分だけだったらOK。
調停員:理由はなんであれ、夫は妻へ支払え。最新の年収が分かるものを次回は持ってこい。
2回目の調停(2020年7月)
嫁:夫は妻へ月25.8万支払え
サレ夫:不倫した妻の分は払わない。子供の分だけだったらOK。
調停員:不倫した妻の分は支払わなくてよい。よって金額は15.3万円/月が妥当。
3回目の調停(2020年8月)
嫁:夫は給与収入以外に副業による収入があるからその収入は加算すべき。
サレ夫:不倫した妻の分は払わない。子供の分だけだったらOK。
調停員:妻は離婚調停を申し立てた。サレ夫は妻が説明を求めている副業収入について説明するように。
4回目の調停(2020年10月)
嫁の主張①:私は不倫したが、別居の原因はサレ夫にある。
以上
はじめてこのブログを読まれる方は、こちらから章立て(あらすじ)を読んでいただけると分かりやすいかと思います。
本日は、第4回調停における、嫁の主張②です。
説明するのも難しいので、そのままどうぞw
ちょっと専門的になったので、嫁の主張②をまとめてみようか。
嫁の主張:
サレ夫は副業(不動産)収入がある。その収入は確定申告上では赤字になっているが、現金の支出が伴わない減価償却費と青色申告特別控除額は、現実に夫が支出したものではない以上、収入から控除すべきではない。
よって、相手方の収入は、給与収入1,314万円+副業収入99万円=1413万円である。
あーあ、
どうしよう。
サレ夫の収入1413万になっちゃったよw
どうしよう。
また婚姻費用アップするじゃんかw
以上、ますます値上がりする不倫した嫁から調停を申し立てられた婚姻費用のお話でした。
次回は、バカの主張③に続きますw