[医療] 薬価の消費税転嫁について | PCマニアときどきアウトドア

PCマニアときどきアウトドア

忘れっぽいので備忘録として記録することにしました

 某報道サイトで薬価に対し理解不足な記事が書かれていた。内容は、「患者に対して薬価の消費税転嫁ができないから、医療機関経営に大打撃」というもの。
 この手の記事は4月前後にちらほら見れたが、未だにこんな事を言っているのかと・・・。もはや「薬価差益」は古代の遺物ですよ?


 今回(H26年4月)の診療報酬改訂では、在宅関連の点数が大幅減点(主に在医総管)があったことと、平均在院日数に含めることができない疾患の追加や、重症度・看護必要度の項目内容・評価方法見直し(入院しにくくなった)があり、厚生労働省が掲げた「入院から在宅へ」の行動をとっても(工夫しなければ)点数上やっていけない仕組みになっているのが問題ではないかと思う。
 外来は地域包括診療料(ほとんどの診療所は実質算定できないような要件、病院も院外処方だと算定は難しい)や地域包括診療加算が新設されたぐらいで、改訂の影響は小さかったのでは?

 調剤の方でも影響は大きく、ほとんどの薬局が算定できていた「基準調剤加算」や「後発医薬品調剤体制加算」の算定要件が見直され、在宅業務に取り組んでいないとかなり厳しいものとなった。
 その在宅の分野でも、医療機関側の在医総管算定の都合により、今まで1患者あたり月2回処方箋受付があった(医療機関のやり方による)が、4月以降長期処方となり月1回の受付になったため実質減算、現場の薬剤管理も労力負担のみが増加している。
 長期処方のため医師は処方の変更や追加が容易に行なえず、今回の改訂によって明らかに4月以前より在宅医療の質は低下していると実感している。

 今後も医療費の増加と医療資源収入の低下が続くだろうから、改訂は厳しくなって医療の質の低下を招くだろうと思う。


 で、本題の「薬価」だが、もともと薬価を決める計算式には消費税が含まれているため、患者へ消費税転嫁する仕組みになっている。

新薬価 = 市場取引価格 × 1.08 + 調整幅

 資料元:中医協 薬価制度改革の骨子について


 10月には初の妥結率報告があり、各卸との契約書、商品(医薬品)品目リストを添付して、薬局及び医療機関は合計の値(金額ベース)を妥結率として地方厚生局に提出する。同時に、卸組合(連合?)では、表示カルテルを統一しようとする動き(税抜き価格に対しての値引き率表示)があるらしい。


 おおっ何かコンサルタントっぽい事を書いてしまった
 薬価検索サイトをやっているのでつい黙っていられなかった・・・

 後発、薬価検索:Generence ← よろしくです