弊社の労働条件通知書兼契約書 | ブラック企業の塾長ブログ

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この4月から何か法律が変わるそうですね。

 

私も別に法律畑の人間ではないただの一社員なので詳しくは知らないのですが、就業場所とかを細かく記載するようになるんだとかどうとか?との事らしいです。

 

でも実はうちの会社は関係ありません。

 

何故ならば

 

「形だけの労働条件通知書」

 

だし?そもそも

 

「形にすらなっていない労働条件通知書」

 

だからです。

 

どういう事かというと、例えば就業時間が〇時~△時と書いてあったとしても、それを逸脱した時間に勤務をさせる事が多々あり、それは個々の判断ではなく会社の判断で自由に変更が出来るという仕組みだから就業時間という概念が無いのです。

よくあるシフト制のAシフト、Bシフト、みたいな感じでも無く、ただただ役員の判断で、という事です。

 

休憩時間。

一応「1時間」という記載はあります。

でも何時から何時までという部分が空白です。

会社曰く「休憩を何時から何時まで取るかは各々の判断にゆだねているから教室の判断で」との事らしい。

これで実際に各々の判断で休憩1時間取れていれば良いとは思うのですが、実際には取れない事が多々。

例えば私のシフトが12時30分~20時30分(休憩1時間)とし、12時~13時30分まで会議を別の地域でやっていたとします。

ドアトゥドアで自教室まで1時間移動にかかるとして、14時~15時に移動をしたとします。

15時から清掃と授業準備を行い16時から授業開始し、20時30分までびっちり授業です。

 

私の判断で「休憩が取れないので12時30分には会議を退席します」というと「それは駄目。きちんと参加しろ」。

「じゃあ前日の20時30分~21時30分に残業して清掃と翌日の授業準備をしてから帰ります」というと「余計な賃金がかかるから駄目」。

「じゃあどうすれば良いですか?」に対し「自分で考えろ」と言われます。

結局弊社では休憩をどのタイミングで取るかは社員の判断に委ねられていないんです。

※ちなみに休憩返上分の給与支給は当然ながらありません。「取った」という事になっているようです

 

これは以前に書いた課外イベントでもそうです。

宿泊系のイベントでも当然法定上1時間の休憩が必要なわけです。

出も当然ながらこういう宿泊系のイベントでは休憩時間なんて取る事は出来ないわけです。

そもそも「休憩」の定義をどう解釈するかにもよるのですが、一般的にはその時間帯は仕事をしないという保証がある時間という事だと思います。なので例えば夜勤で仮眠をとる人なんかは「寝てるから休憩だろ?」ではなく「何かあった時に対応する義務がある=勤務時間(待機時間)」になるわけです。

 

じゃあ課外イベントではどうでしょう?

もし生徒に何かあったらどうしますか?

食事中に喉に詰まらせる、食事を床に溢す、風呂で溺れる、夜中に発熱する、これらには社員は対応する義務はあるのでしょうか?無いのでしょうか?

もしこれらを「義務がある」とするなら勤務だし、これらの時間を休憩と解釈するなら義務はない事になります。

勿論、人としてやらなければいけない事だとは思いますが、その「人としてやるのが当然」だから「賃金はいらないよね」は別の話で、仮にもし喉に詰まらせた生徒が亡くなってしまったら?社員は責任を取るの?取らないの?という話になれば世間的にも会社的にも責任を取らせると思うんです。とするならばどう考えても「勤務」であり「休憩」ではないわけです。

 

でも会社的には「〇時~△時が拘束時間で、そこから1時間の休憩時間を抜いた時間が勤務時間で~、だから残業代は□時間分で~」みたいな計算をするわけです。おかしいですよね。

 

 

ですのでもしこういう宿泊系のイベントに子供を預けている保護者の方。

このブログを見ていたら、貴方方が払っている参加費、それはぱっと見高く見えているとは思いますが、社員の賃金を不当に削られた結果でもあるので本来はもっとバカ高いはずなんですよ?という考えを持って貰いたいです。

なんせ、理屈で言うならば夜中の対応もするわけですから勤務時間24時間(休憩時間0時間)と考えても良いわけですからね?