管理者同行の出張における弊社の人件費 | ブラック企業の塾長ブログ

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学習塾の実態を現場の立場から暴露していきます。
主に埼玉・茨城を中心に展開する零細学習塾です。

体験教室なので様々な体験活動で屋外に出ます。

 

例えば田植え体験。

 

例えば鉱物採集体験。

 

 

そんな中でも大型のものが近々の日記にも書いている課外なのですが、これは宿泊を伴うイベントになります。

ちょうどこの春のものは2泊3日になります。

 

大体この宿泊系イベントの場合、朝6時~夜23時までの勤務になるわけですが、この春は他教室が参加人数が物凄く少ない(色々理由はあると思うが、その内の1つに日程面のトラブルもあったとは思う)事から利益がほぼ出なくなってしまいました。

 

で、じゃあどうにかして利益を出すために?という事で役員KやI社長から出た言葉が

 

「給与を21時までとしてくれ」

 

との事。

 

いや、実際21時に終われば良いんですよ?

 

でも、生徒の活動が20時30分で、その後風呂入れたりとか部屋(活動部屋)の片づけをしたりとか、次の日の打ち合わせをしたりとか、そういう諸々の活動をしてるからいつも22時から打ち合わせ開始23時終了みたいになってるわけですよね?

 

これはつまりの所

 

「21時に終わった『という事にしてその後無給で働いてくれ』」

 

という事になります。

 

 

こういう活動は一般的な企業であれば「出張」になるわけですが、確かに出張であれば「みなし労働」みたいにする事も多いとは思うんです。

ただこれの前提は「労働者の労働時間を管理出来ない場合」に限るわけで、だからこそ上司が同行すれば労働時間の管理が出来るからきちんと労働時間で給与を支給しなければいけないわけです。

 

 

これが今回の場合、役員という会社でトップレベルの管理者が同行するわけで、労働時間管理出来ません^^は通らないわけですよ。全く何を言っとるんだか…

 

 

あ、ちなみに36協定は「法定労働時間越えの上限は1日3時間です^^」

んっと?6時~23時だと何時間なんでしょう?

 

そういえば休憩時間もありますよね。労働の義務を負わない時間。

これは勿論その時間に生徒に何かあっても労働者には責任が無いという事になるわけですが、一体何時から何時が休憩時間なんでしょうね?

いやまさか、生徒に何かあったら全時間責任の対象にするなんて言いませんよね?もしそうなら、休憩時間を取らせない事自体が違法としても、100歩譲って休憩時間未取得分は給与として支給すべきですよね?

 

 

そんな事は今まで1回たりともした事が無い弊社です。