アルバイトの有給事情 | ブラック企業の塾長ブログ

ブラック企業の塾長ブログ

学習塾の実態を現場の立場から暴露していきます。
主に埼玉・茨城を中心に展開する零細学習塾です。

塾業界というのは相手が子供である事から基本的に学校が終わってからの時間、夕方~夜が授業の時間になります。

 

アルバイトも大体その時間に使う事が多く、19時~22時くらいが多いのではないでしょうか?

※私の所属する体験教室部門は対象が小学生である事から16時~20時くらいがメインとなります

 

 

知っての通り、現在有給は年5日以上使う事が義務化されています。

社員は勤続年数が長い人も多く、また一応計画有給5日使われているので、一部のそれを守っていない社員以外は義務分に関しては使っているでしょう。

 

ただこの有給。

アルバイトも付与日数によっては使用が義務になっているという事をご存知でしょうか?

実際、この義務化が始まるとなった時にTV等でも結構話題に取り上げられていた記憶があります。

 

さて、そんなアルバイトの有給ですが、弊社ではアルバイトの有給をどのように取り扱っているかというと…

 

『付与0日』

 

です。

 

バイトの給与明細を確認しましたが「有給残日数0日」の記載がどのアルバイトにもありました。

 

過去に、出退勤・給与関係を管理しているK役員に聞いたことがあります。

その際に言われた事は

 

「塾バイトはフルタイム(8時間?)ではないから。大体半分くらいの勤務時間だから(他バイトとは)違う」

 

という事を言われています。

 

確かにフルタイムバイトとは違うのですが、それは「有給を付与しなくても良い」という事では無いんですがね?

 

 

参考に、仮に1日の勤務時間が8時間ではなかった場合

 

・週の労働時間が30時間未満

・かつ週の勤務日数が4日以下

 

の場合(塾の場合これに該当するバイトが多いと思います)

 

『週1日働いているバイトでも、半年後には1日有給が付与されます』

 

 

有給0日って一体どこから来てるんでしょうね?K役員。

 

 

ちなみに有給義務化は、年の有給付与数が10日を超える人に対して最低5日は有給を使ってくださいというものです。

 

この対象になり得るのは

 

『週3勤務のバイトの場合:5.5年以上の勤続で10日付与』

『週4勤務のバイトの場合:3.5年以上の勤務で10日付与』

※週2勤務以下だと付与数が10日いかないので義務化にはならないようです

 

です。学生バイトはどうか分かりませんが、以前別教室にヘルプで入った時、おじいちゃん先生みたいなアルバイトの方いましたがあの方は今も働いているのでは?

 

私の所属するT市教室のアルバイトも、大学1年~院1年までの計5年働いており、授業に入っていたのが月火水金の週4勤務(1日80分~160分バイトでしたが)だったわけですが、有給付与日数0日ですよ?おかしくないですか?

 

 

ただまあ、この問題の面倒な所は、当事者が私では無いという事です。

有給残日数が給与明細に0日という記載があっても、法的には有給は会社の発言問わず勝手に付与されているものです。なのでバイトも「有給残日数0日って書いてあるけど関係無いので有給使います」も通りますし、ワンチャン会社側も「有給をアルバイトが申請をしないだけ」という主張が出来るという解釈も出来なくはありません。

 

ただ、義務化対象のアルバイトは違います。

これは「会社が使わせなければいけないもの」なのでバレたらアウトです。

バレたら1名につき30万円の罰金が科されます。

 

 

私もこの件については度々、厚労省のブラック企業情報提供窓口から情報提供をしています。

というのもどうしても塾バイトというのは大半が大学生で、そういったルールを知らない子が多いです。

まして卒塾生からのバイトがあったり、そうすると今までお世話になった所に牙をむく事にもなるので、こういう事実を仮に自身で調べて分かっていたとしても塾側に主張できないという事があります。

 

塾業界に自浄作用が無いというのはこういった部分から来るものと私は思っているので、何とかバイトを守ってあげたいと思っています。いやだって、それこそ幼稚園生から知ってる子が大学生になってバイトで戻ってきてくれるんですよ?可愛いじゃないですか。