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※〈追記〉
令和6年4月1日から制度改正され、保障内容が変更になるようです。
この記事の情報は過去の話ですので、ご注意ください。
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私は県民共済に加入しています。
独身の頃から加入していて(結婚引っ越しによって加入している県は変わりましたが)、
今まで県民共済共済金を申請したことが合計4回あります。
そのお話を書きたいと思います。
どなたかの参考になれば。
(※あくまで私の加入している県民共済の場合です)
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まず、
私の加入している県民共済は、
『生命共済 総合保障2型』で、
『医療1型特約』をプラスで付けています。
1回目共済金(粉瘤)
今から5年前くらいです。
右耳の後ろ、メガネのフレームが当たる部分が赤くなり、さらに悪化して膿みました。
ニキビだと思っていたのですが、頭に近いのでバイ菌が脳に移動したらどうしよう…と心配性の私は不安になってしまい、形成外科を受診しました。
結果、粉瘤と診断され、手術して皮膚の下にある袋を取ってしまわないと何度も膿む可能性があるとのことで、手術することにしました。
手術は数十分で終わる簡単なもので、日帰りで受けました。
その日の医療費は、
手術代込みで6,000円くらいです。
県民共済に共済金の申請をしたのはその半年後。
簡単な手術だったので私の中で手術をしたという認識があまりなく、
半年経って「そういえばアレ手術じゃん。共済金が出るのでは?」
と、思い出しました。
県民共済に電話をしてみると、
「3年以内であれば遡って請求できる」
とのこと。
そして、
手術についてですが、まず手術の点数を聞かれました。
病院からもらった診療明細書を確認すると、
『皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部)
(長径2cm未満)』
とあり、点数は、
『1,660点』
でした。
これを伝えると、
「1,660点だと共済金は支払われる」
とのことでした。
(私の加入している県民共済では、1,400点以上だと対象のようです)
なので、
今回の私の手術は耳の後ろという『露出部』で『2cm未満』の手術だったのでこの点数となり、共済金が支払われましたが、条件が違えば支払われなかった可能性もあります。
ということで、
その後、県民共済から送られてきた書類に記入し、診療明細書のコピーと一緒に送りました。
申請には医師の診断書は不要で、診療明細書のコピーだけで良く、余計な手間やお金がかからなくてありがたかったです。
共済金は、申請してから思っていたよりすぐに指定の口座に振り込まれました。
『医療特約手術共済金』として、
5万円振り込まれていました。
『生命共済 総合保障2型』には手術の保障はなく、『医療1型特約』の方に手術の保障があったので、共済金が支払われました。
プラスで『医療1型特約』に加入していて良かったです。
(↓2回目、3回目共済金の話)
(↓4回目共済金の話)