昨日は1票差問題の上告について弁護士と打ち合わせをしました。
最高裁は地裁、高裁とはまた流れが変わってきます。
わかりやすかったのでこちら→上告の流れ
15名しかいない最高裁裁判官が上告された案件をすべてこなすことは難しく、
調査員(弁護士ホルダー。弁護士の中でも優秀な人材のみがなれるそうです)によって調べられ、受理されたもののみ扱われます。
受理されなかったら、棄却と同じなのです…
ということで、最高裁は上告理由書が受理されなければ始まりません
以前ブログでも示したように、
今までの判例では、(簡単にいうと)
選挙人は『誰か』に投票しにきている、その誰かを推測してなるべく有効票にすべき。
そして選挙そのものを鑑みて判断をしています。
都選管、高裁の出した『名前分解論』は最高裁判例にもなく公選法に反する旨も再度指摘し、
『大森ゆきえ』票は有効のままで、なぜ
『大森ひでこ』『大森ようこ』だけが無効なのか、
このまま最高裁判例として残した場合、
開票作業を担う区選管は有効無効の判断基準が曖昧になり、
今後の選挙は大きく無効票が増えることが予想されます。
ついては今後の女性の政治参加にも影響する。
最高裁での戦い方はもう決まりました![]()
さぁ、奥義出しますか
手の筋と高裁判断が捻れても、
包帯の中の副え木のように
皆さんの強い応援がある限り
心は折れない、手も折れてない
それが葛飾ママの底ぢから改め、
1票差の底ぢから
と支えてくれる自由を守るなのだあ〜![]()
私が発達障害の勉強会で購入した書籍に、なんと今回お世話になっている弁護士さんと同姓同名のお名前があり、確認したらまさにご本人とのこと!
ここでも強いご縁を感じたのでした
