クレジット払いやネットショッピングでの経費計上ってどうするの? | 働きすぎの女性社長さんに伝えたい 「ちゃんと休んできちんと儲ける」5つの法則

働きすぎの女性社長さんに伝えたい 「ちゃんと休んできちんと儲ける」5つの法則

税理士事務所に勤務中、社会保険労務士を取得。
リーマンショックの厳しい状況の中、信頼し合って経営危機を乗り越えた社長と社員の姿に感銘を受けました。
中小企業の経営に寄り添い、一緒に悩んで解決する社労士を目指して活動中です。

女性起業家のための経理・法律アドバイザー ママさん社労士 

 

澤井ゆかりです。

 

領収証がでない経費の扱いは・・?

 

経費に計上するためには、領収証が必要です。

 

でも、領収証が出ない経費、ありますよね?

 

 

その代表とも言える交通費については、前回触れました。

 

(『ICOCAにチャージした金額全部を交通費にしたらダメですよ』はコチラ

 

今回は、クレジット払いの場合について、です。

 

 

 事業に関係する物を購入するとき、

 

クレジットカードを使う方も珍しくないでしょう。

 

この時、お店から領収証を貰えなかったこと、ないですか?

 

 

もちろん、「領収証ください」と言えば出してくれるお店もあります。

 

でも、お店からしたら、まだ現金を受け取っていない段階。

 

ですので、領収証を発行する義務はないのだそうです。

 

そして、お店から手渡されるのは、「ご利用控え」。

 

後日、カード会社からは「ご利用明細書」が届きます。

 

領収証に替わるものがある・・?

 

この「ご利用控え」を領収証として使うことは可能なのでしょうか?

 

 

結論から言いますと、「可能です!」。

 

実は、領収証とは「いつ、誰から、何を、いくらで買ったのか?」

 

を証明するための書類です。

 

カードの「ご利用控え」でも、同じ情報が分かりますので、

 

領収証代わりに利用することが可能なのです。

 

もちろん、普段お店でもらうレシートでも可能です。

 

 

では、ネットショップなどでの買い物については、どうでしょう?

 

 

ネットショップの場合、大半が、

 

領収証を発行することができるようになっています。

 

逆に、クレジット払いをした場合、「ご利用控え」はもらえません。

 

ですので、この領収証を必ず発行するようにしましょう。

 

 

もし、領収証が発行できなかったら・・・?

 

それについては、メルマガでお伝えしますね。

 

 
 
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