不動産取引~台湾人編~ | ゆかこリーガルの開業日誌

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当事務所について少しでも身近に感じてもらえるように、業務のこと少し、日常の事メインで綴っていきたいと思います。

先日の行政書士やすのブログ のお土産のもとは、このお店でしたドキドキ

明太子がデーンビックリマークとのった明太子モツ鍋。

取引先の方が予約を取ってくれ、待つこと1カ月!!


とっても美味しい会合でした虹



さて、本題です。メガネ


弊所では、外国の方の不動産お取引は以前よりちょくちょくあったのですが、昨年末より台湾の方の不動産のお取引が増えてきております。


台湾の住所で登記をするので、契約の際に住民票に代わる書類に認証をして持ってきてもらいます。

住民票に代わる書類としては、台湾は戸籍制度があるので戸籍を用意してもらうのですが、中国やアメリカ等に比べて少し手間がかかります。


また、台湾の方の場合は、エスクロー口座を使用することを好まれるケースも多く、その他、納税管理人(※)の届出等、通常の取引とは違うところがあります。


(※)納税管理人とは、非居住者の税金の納付等、納税義務を果たすために定め、税金の納付などを非居住者に代わってする人のことです。


弊所では、台湾人がご購入される際の専用の委任状等も用意し対応しておりますので、是非ご相談下さいクローバー



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塚本 夕香子 司法書士事務所

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