毎日ブログマラソン595号
こんにちは!
遺言で家族を救う!
遺言コンシェルジュの長谷川幸子です
現在も被災されている皆様に心から
お見舞い申し上げます
このブログは世界中の家族のために
毎日1回発信しています
今日も読みにきていただき
ありがとうございます(^^♪
『寝がけには、思えば思うほど楽しく、
考えれば考えるほど嬉しいことを、
心に描きなさい。
なんでもいいから嬉しいこと、
楽しいことを考えるとよい。
――中村天風(実業家)』
今日の誕生日の名言
『子どものいないご夫婦は早めに遺言』
まだ40代の田中さん(仮名)ご夫婦、
しっかりしているなあ・・・
田中さんご夫婦にはお子さんがいません。
もしどちらか一方が先に亡くなったとき、
残された一方の配偶者が相続問題で困ら
ないようにしておきたいとご相談に来ら
れました。
田中さんのようにお子さんがいないご夫婦
の場合、夫婦の一方が先に亡くなったとき、
遺言をしていないと、残された配偶者が、
遺産の全てをそのまま相続できないことが
あります。
民法の定めでは、
被相続人(亡くなって遺産を残した人)に
配偶者がいる場合、
その配偶者は常に相続人となります。
が、
配偶者が全額相続して終わり。
というわけではありません。
配偶者以外の人が次の順番で配偶者とともに
相続人になります。
第1順位:子ども(実子も養子も)
第2順位:直系尊属(父母や祖父母)
第3順位:兄弟姉妹
田中さんご夫婦の夫が急死した場合、
残された妻は、
第2順位、第3順位の相続人が存在する場合、
単独で相続することはできません。
残された妻としては、
老後に頼れる子どもがいない中で、
遺産が減ってしまうことはとても不安ですね
そこで、
遺言書を作成しておくことになりました。
その内容についてはまた明日・・・
行政書士長谷川幸子事務所の企業理念は
「利他の心」です。
長谷川幸子の生涯理念は
「地球を子どもたちの笑顔でいっぱいに
すること」です。
遺言コンシェルジュ長谷川幸子の使命は
「遺言で家族を救う」ことです。
お困りごとがある方は
いつでもご相談ください。
下の連絡先にご連絡くださいね
また明日 (^_^)/
連絡先:
行政書士長谷川幸子事務所
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メール:hasegawa@shj.jp
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