子どものいないご夫婦は早めに遺言 | 挑戦者のガイドランナー長谷川幸子の毎日ブログマラソン

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毎日ブログマラソン595号

 

こんにちは 

遺言で家族を救う!

遺言コンシェルジュの長谷川幸子です

 

現在も被災されている皆様に心から

お見舞い申し上げます

 

このブログは世界中の家族のために

毎日1回発信しています

 

今日も読みにきていただき

ありがとうございます(^^♪

 

『寝がけには、思えば思うほど楽しく、

考えれば考えるほど嬉しいことを、

心に描きなさい。

なんでもいいから嬉しいこと、

楽しいことを考えるとよい。

――中村天風(実業家)』

上矢印今日の誕生日の名言

 

 

 

『子どものいないご夫婦は早めに遺言』

 

まだ40代の田中さん(仮名)ご夫婦、

しっかりしているなあ・・・

 

田中さんご夫婦にはお子さんがいません。

 

もしどちらか一方が先に亡くなったとき、

残された一方の配偶者が相続問題で困ら

ないようにしておきたいとご相談に来ら

れました。

 

田中さんのようにお子さんがいないご夫婦

の場合、夫婦の一方が先に亡くなったとき、

 

遺言をしていないと、残された配偶者が、

遺産の全てをそのまま相続できないことが

あります。

 

民法の定めでは、

被相続人(亡くなって遺産を残した人)に

配偶者がいる場合、

その配偶者は常に相続人となります。

 

が、

配偶者が全額相続して終わり。

というわけではありません。

 

配偶者以外の人が次の順番で配偶者とともに

相続人になります。

 

第1順位:子ども(実子も養子も)

第2順位:直系尊属(父母や祖父母)

第3順位:兄弟姉妹

 

田中さんご夫婦の夫が急死した場合、

残された妻は、

第2順位、第3順位の相続人が存在する場合、

単独で相続することはできません。

 

残された妻としては、

老後に頼れる子どもがいない中で、

遺産が減ってしまうことはとても不安ですね

 

そこで、

遺言書を作成しておくことになりました。

 

その内容についてはまた明日・・・

 

 

行政書士長谷川幸子事務所の企業理念は

「利他の心」です。

 

長谷川幸子の生涯理念は

「地球を子どもたちの笑顔でいっぱいに

することビックリマーク」です。

 

遺言コンシェルジュ長谷川幸子の使命は

「遺言で家族を救うビックリマーク」ことです。

 

お困りごとがある方は

いつでもご相談ください。

 

下の連絡先にご連絡くださいねベル

また明日 (^_^)/

連絡先:

行政書士長谷川幸子事務所

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メール:hasegawa@shj.jp

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