まずは手書きの遺言書を書く | 挑戦者のガイドランナー長谷川幸子の毎日ブログマラソン

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毎日ブログマラソン596号

 

こんにちは 

遺言で家族を救う!

遺言コンシェルジュの長谷川幸子です

 

現在も被災されている皆様に心から

お見舞い申し上げます

 

このブログは世界中の家族のために

毎日1回発信しています

 

今日も読みにきていただき

ありがとうございます(^^♪

 

『友人に本心を伝えることは、

ふたつの相反する結果をもたらす

ということである。

それは喜びを二倍にし、悲しみを半分に

切りつめるからである。

――フランシス・ベーコン(哲学者)』

上矢印今日の誕生日の名言

 

 

 

『まずは手書きの遺言書を書く』

 

昨日の続きです。

 

まだ40代の田中さん(仮名)ご夫婦。

田中太郎(夫)さんと田中花子(妻)さん

田中さんご夫婦にはお子さんがいません。

 

どちらか一方(太郎さん)が先に亡く

なったとき、

遺言書がない場合、残された一方

の配偶者(花子さん)は、

 

亡くなった一方の配偶者(太郎さん)に、

直系尊属(父母や祖父母)または

兄弟姉妹がいる場合、

 

単独で相続することができません。

 

そのため、遺言書を作成しておくことに

しました。

 

遺言書には大きく分けて、

手書きの「自筆証書遺言」と

公証人に認証してもらう「公正証書遺言」

があります。

 

今回、田中さんご夫婦にお勧めしたのは

「自筆証書遺言」です。

 

遺言書の内容は、

「私の所有する全ての財産を妻田中花子

(昭和〇〇年○月○日生)に相続させる」

 

「私の所有する全ての財産を夫田中太郎

(昭和〇〇年○月○日生)に相続させる」

 

というシンプルなものです。

ご夫婦それぞれが作成します。

 

田中さんご夫婦は、まだお若くてお元気な

ため判断能力の有無の心配もなく、

 

費用と手間のかかる「公正証書遺言」にする

必要性は高くないことから、

まずは手書きの「自筆証書遺言」をお勧めし

ました。

 

遺言書はいつでも作り直すことができます。

 

今は「自筆証書遺言」でも、いずれ

「公正証書遺言」にすることもできます。

 

まずは、書いておくことですね。

 

あなたははてなマーク

 

 

行政書士長谷川幸子事務所の企業理念は

「利他の心」です。

 

長谷川幸子の生涯理念は

「地球を子どもたちの笑顔でいっぱいに

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遺言コンシェルジュ長谷川幸子の使命は

「遺言で家族を救うビックリマーク」ことです。

 

お困りごとがある方は

いつでもご相談ください。

 

下の連絡先にご連絡くださいねベル

 

また明日 (^_^)/

 

 

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