毎日ブログマラソン596号
こんにちは!
遺言で家族を救う!
遺言コンシェルジュの長谷川幸子です
現在も被災されている皆様に心から
お見舞い申し上げます
このブログは世界中の家族のために
毎日1回発信しています
今日も読みにきていただき
ありがとうございます(^^♪
『友人に本心を伝えることは、
ふたつの相反する結果をもたらす
ということである。
それは喜びを二倍にし、悲しみを半分に
切りつめるからである。
――フランシス・ベーコン(哲学者)』
今日の誕生日の名言
『まずは手書きの遺言書を書く』
昨日の続きです。
まだ40代の田中さん(仮名)ご夫婦。
田中太郎(夫)さんと田中花子(妻)さん
田中さんご夫婦にはお子さんがいません。
どちらか一方(太郎さん)が先に亡く
なったとき、
遺言書がない場合、残された一方
の配偶者(花子さん)は、
亡くなった一方の配偶者(太郎さん)に、
直系尊属(父母や祖父母)または
兄弟姉妹がいる場合、
単独で相続することができません。
そのため、遺言書を作成しておくことに
しました。
遺言書には大きく分けて、
手書きの「自筆証書遺言」と
公証人に認証してもらう「公正証書遺言」
があります。
今回、田中さんご夫婦にお勧めしたのは
「自筆証書遺言」です。
遺言書の内容は、
「私の所有する全ての財産を妻田中花子
(昭和〇〇年○月○日生)に相続させる」
「私の所有する全ての財産を夫田中太郎
(昭和〇〇年○月○日生)に相続させる」
というシンプルなものです。
ご夫婦それぞれが作成します。
田中さんご夫婦は、まだお若くてお元気な
ため判断能力の有無の心配もなく、
費用と手間のかかる「公正証書遺言」にする
必要性は高くないことから、
まずは手書きの「自筆証書遺言」をお勧めし
ました。
遺言書はいつでも作り直すことができます。
今は「自筆証書遺言」でも、いずれ
「公正証書遺言」にすることもできます。
まずは、書いておくことですね。
あなたは
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「利他の心」です。
長谷川幸子の生涯理念は
「地球を子どもたちの笑顔でいっぱいに
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「遺言で家族を救う」ことです。
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