期間10年になる遺産分割規定 | 挑戦者のガイドランナー長谷川幸子の毎日ブログマラソン

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毎日ブログマラソン594号

 

こんにちは 

遺言で家族を救う!

遺言コンシェルジュの長谷川幸子です

 

現在も被災されている皆様に心から

お見舞い申し上げます

 

このブログは世界中の家族のために

毎日1回発信しています

 

今日も読みにきていただき

ありがとうございます(^^♪

 

『人はしばしば恋に欺かれ、

恋に傷つき、不幸にもなる。

それでも人に恋するのだ。

――アルフレッド・ド・ミュッセ(作家)』

上矢印今日の誕生日の名言

 

 

 

『期間10年になる遺産分割規定』

 

あっという間の10年・・・

話し合いってむずかしい・・・

 

相続人同士がもめて、遺産分けの話し合い

が長引くケースが増えています。

 

人が亡くなると相続が発生します。

 

相続では、相続人の間で

 

「だれが、どの財産を、

どれだけ引き継ぐか」

 

を決める必要があります。

 

亡くなった人が遺言で分け方を指定して

いれば、原則として遺言の内容にそって

遺産を分けます。

 

遺言がない場合は相続人が話し合う

「遺産分割協議」で分け方を決めます。

 

この遺産分割協議が長引くと、

亡くなった人の家・土地は長年にわたって

放置されやすくなります。

 

全国で所有者不明の土地が増えているため、

政府は3月に民法などの改正法案を国会に

提出する方針といいます。

 

改正法案の民法では、遺産分割規定を見直し

 

相続開始から10年を過ぎると特別受益や

寄与分を考慮せず、

原則として法定相続割合で分けるようにする

としています。

 

法改正の主な目的は所有者不明土地の抑制

としていますが、

 

特別受益や寄与分を考慮しないことになると

相続人間で不公平さが出て、もめるケースが

増えそうですね。

 

そうならにために

「だれに、何を、どれだけ」相続させるか

 

を書いた遺言書を作成しておくことが大事

ですね。

 

あなたははてなマーク

 

 

行政書士長谷川幸子事務所の企業理念は

「利他の心」です。

 

長谷川幸子の生涯理念は

「地球を子どもたちの笑顔でいっぱいに

することビックリマーク」です。

 

遺言コンシェルジュ長谷川幸子の使命は

「遺言で家族を救うビックリマーク」ことです。

 

お困りごとがある方は

いつでもご相談ください。

 

下の連絡先にご連絡くださいねベル

 

また明日 (^_^)/

 

 

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