遺言は家族へのラブレター。いつでもどこでも、想いをのせて | 挑戦者のガイドランナー長谷川幸子の毎日ブログマラソン

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お客様に寄り添い30年、一緒に笑い一緒に泣く。あなたの未来を応援します!挑戦者のガイドランナー長谷川幸子です

Vol.62

 

こんにちは!

遺言コンシェルジュの

長谷川幸子です。(^_^)/

 

このブログを書き始めて2か月がたちました

 

多くの人が生命保険には入るのに、

なんで遺言書を書く人は少ないのだろう?

 

と思い、

遺言書を書くことが当たり前の社会を

つくりたいと思いました。

 

遺言書を書く目的は

大きく分けると二つあります。

 

一つ目は、

 

自分が死んだあとの

相続人間の争いを防ぐためです。

自分の財産を引き継ぐ相手を決めておきます

 

二つ目は、

 

家族へのラブレターです。

自分の気持ち、自分の想いを

家族に伝えることです。

 

この2か月、毎日、ブログを書き続けて、

 

あらためて、

自分の家族への想いを

確認することができました。

 

また、

自分の財産の棚卸しや身辺整理も

できるようになりました。

 

これからも書き続けることによって、

本当の自分を発見していくような気がします

 

おすすめする遺言書が「自筆証書遺言」

すなわち、手書きの遺言書であることは、

 

ある意味、

法律家らしからぬことかもしれません。

 

専門家としては、

一般的に

「公正証書遺言」をおすすめするからです。

 

「公正証書遺言」は、

証人2人の立会いのもとに、

公証人役場に行き、

 

あるいは、公証人に出張してきてもらい、

公証人の公証を受けます。

 

厳格に作成するため、

死後、家庭裁判所による検認手続きなどの

面倒な手続きを行わなくてよい。

 

というメリットがあります。

 

これに対して、手書きの遺言書は、

 

家庭裁判所に持参して、

それが本当に遺言書ですよ。

確認しましたよ。

 

という「検認」という手続きが

必要になります。

 

それでも、手書きをおすすめする理由は、

 

・いつでもどこでも書けるということ

・自分ひとりで作れるということ

・お金がかからないということ

 

・書き直すことが手軽にできるということ

・想いの伝わり方が違うということ

などです。

 

手書きで書いてあると、

 

読んだ時に、

書いた人の想いを

強く受けとることができます。

 

書く人も、

想いをのせて書くことができます。

 

手書きの遺言書の要件は4つです。

 

1、全文、手書きする

2、書いた年月日を書く

3、氏名を書く

4、印鑑を押す

 

財産の目録は、

パソコンで作成することができますが、

 

この場合にも

目録に氏名を手書きして印鑑を押します。

 

また明日(^_^)/