初めての仕事は、手書きの遺言書を作成するお手伝いでした。 | 挑戦者のガイドランナー長谷川幸子の毎日ブログマラソン

挑戦者のガイドランナー長谷川幸子の毎日ブログマラソン

お客様に寄り添い30年、一緒に笑い一緒に泣く。あなたの未来を応援します!挑戦者のガイドランナー長谷川幸子です

Vol.63

 

こんにちは!

遺言コンシェルジュの

長谷川幸子です。(^_^)/

 

3人の息子たちにお米を食べさせるために

行政書士になって27年目を迎えています。

 

行政書士になって初めての仕事は、

遺言書の作成でした。

 

作成といっても、実際に作成するのは、

依頼人であるお客様ご本人です。

行政書士は、原案作りのお手伝いをします。

 

法律的に有効なものか。

死後、きちんと効果をあらわすものか。

家族への想いが伝わっているか。

 

などをお客様と一緒に考えていきます。

 

当初の事務所は自宅でした。

子どもたちに「いってらっしゃい」と

「おかえりなさい」を言うためです。

 

一軒家の自宅に事務所の看板を立てました。

 

そのお客様は、

事務所の看板を見て

電話をしてきてくださいました。

 

近隣の自治会の方でした。

ご夫婦で散歩をされている時に、

看板を見たそうです。

 

さっそく、日時の約束をして、

ご自宅に伺いました。

 

まず、

遺言書の内容を決めました。

お子さんたちのどなたに何を相続させるか

という財産の行方を決めました。

 

その配分も、

最初から決まっていた訳ではなく、

ご夫婦の想いを何時間もかけて

お聴きするうちに、

 

お二人の気持ちがはっきりとしてきて

決まっていきました。

 

次に、

公証人に公証してもらう

「公正証書遺言」にするか、

 

自分で手書きする

「自筆証書遺言」にするかで。

 

おおいに迷われました。

 

結果は、

手書きの「自筆証書遺言」を選ばれました。

 

その間、

3回ほど、ご自宅にお伺いしています。

 

内容をいろいろな人に知られることが

いやだったようです。

 

手書きと決まってからは、

一字一句、間違えないようにと

時間をかけて書いていただきました。

 

書く直前に、

ご夫婦で一緒に遺言書を書きたい。

と言うご希望がありましたが、

 

「共同遺言」は民法で禁止されています。

お一人ずつ書いていただきました。

 

手書きの遺言書の要件は4つです。

 

1、全文手書きする

2、書いた年月日を書く

 

3、氏名を書く

4、印鑑を押す

 

財産の目録は、

パソコンで作成することができますが、

 

この場合にも

目録に氏名を手書きして印鑑を押します。

 

また明日(^_^)/