自筆証書遺言の欠点。 | 士業のマーケティング戦略

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 さて、自分で書く遺言書、自筆証書遺言は手軽でお金もほとんど掛けることなく、法的な約束事をクリアすれば、有効な遺言書となります。


 ただし、一番の欠点は「検認」です。

 検認とは、

 

 遺言書の形式態様等の方式に関する事実を調査し、遺言書の現状を確保するための手続です。遺言書は被相続人の最終意思が書き記されたものですから、後日遺言書が偽造等で書き換えられないようにするために行う手続です。検認手続は、公正証書遺言以外の方法で作成された遺言書の全てについて行わなければなりません。

.検認手続を受けないことの不利益

公正証書遺言以外の方法で作成された遺言書を家庭裁判所の検認手続を受けないで遺言手続きを実行した場合、罰金が科されます。また、遺言書の中に不動産に関する記載がされていた場合、登記手続が発生しますが、検認を受けていない遺言書では登記手続きができません。また、金融機関も同様に検認を受けていない遺言書での手続は行ってくれないでしょう。

.検認手続を行う家庭裁判所

検認手続は、相続開始地、又は遺言者の住所地を管轄する家庭裁判所となります。通常は、住民票上の住所地を管轄する家庭裁判所ということになります。東京であれば、最後の住所地が東京23区、三宅村、御蔵島村、小笠原村の場合は東京家庭裁判所、八丈町、青ヶ島村の場合は東京家庭裁判所八丈島出張所、大島村、利島村、新島村、神津島村の場合は東京家庭裁判所伊豆大島出張所となります。これら以外の場合は東京家庭裁判所立川支部に検認手続の申立を行うことになります。

検認手続の方法

検認手続は、各家庭裁判所のホームページに掲載されている書式に必要事項を記入し、被相続人が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍・除籍謄本、相続人全員の現在の戸籍謄本を用意します。申立書に申立費用である800円の収入印紙を貼付し、予納切手(金額及び組み合わせについては、相続人の数等でかわりますので管轄の家庭裁判所にお問い合わせください)と共に、管轄の家庭裁判所に申立を行ってください。

検認の手続終了後

遺言の執行をするためには、遺言書に検認済証明書が必要となります。検認手続を行いましたら、必ず検認済証明書の取得をしてください(参考:東京司法書士会HPより)


 あなたが亡くなったのち、検認を裁判所で行わなければならない んです。これが上記のとおり面倒です。


 公正証書遺言ならば、この検認は必要ありません!


 当事務所では、60歳過ぎたら自筆証書遺言、70歳過ぎたら公正証書遺言をオススメしています。


 それぞれのメリット、デメリットをよーく考えて、作成するようにしましょう!



最後までお読みいただき、ありがとうございました!


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