消費税については重要なので追加で書いておきます。
開業後に、簡易課税制度選択届出書という物を提出します。
簡易課税制度とはなにかを書く前に、
本来の原則課税制度が何かを説明します。
1か月に200万円の売上が12ヶ月あって、年間2400万円の売上があったとします。
この時、お客様からお預かりしている消費税はいくらかというと、
昨日書いた通り、8/108になりますので、
2400÷108×8で177万円です。
しかし、この177万円を全て支払うわけではありません。
売上を出すためには、仕入があり、仕入をした際に消費税を支払っています。
(預かった消費税ー仕入ですでに支払った消費税)=納税金額
となります。
ざっくりいうと、カードショップは粗利率40%ぐらいなので、
約6割の仕入があったとして、
2400×60%×(8/108)=106万円
177万円―106万円=71万円が納税金額
というのが原則課税です。
それに対して、簡易課税というのは、
業種に応じてみなし仕入率というのを使います。
カードショップは小売業なので第2種でみなし仕入率は80%です。
みなし仕入れとは実際の仕入金額を計算しなくても、
売上の80%を仕入としてみなして良い。
というものです。
2400万円の80%の1920万円を仕入としてよいのです。
よって計算が変わります。
(2400×8/108)―(1920×8/108)
となって177万円―142万円=35万円
と半分になりました。
36万円節税できたことになります。
カードショップの場合、簡易課税の方がお得になります。
しかし、簡易課税適用の申請には期限がありますので、
出し忘れると原則課税が適用されますので超注意です。
カードショップの場合、簡易課税の方がお得になります。
しかし、簡易課税適用の申請には期限がありますので、
出し忘れると原則課税が適用されますので超注意です。
上では単純な計算で例を出しましたが、
実際はやり方でもっと下がります。
それは専門家に任せるのが一番です。
消費税の計算は信頼できる税理士さんにお願いした方が
楽ですし、お得になる場合もあります。
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経営者になったら全てを一人でこなす必要はありません。
経営者は、お店の経営に専念しなければいけません。
消費税や決算は専門家に任せましょう。
自分で時間をかけて、決算を出して、節約してるつもりでも、
結果的には多く納税している方はたくさんいると思います。
私もお願いしていた所を貼っておきます。
良い税理士さんに心当たりがなければこちらを頼ってください。
小売店の事をよく考えてくれる信頼できる税理士さんです。
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