こんばんわ。トレカ集客代理人☆水落です。
研修生に聞かれたことを税理士さんに聞いたので書いておきます。
①個人事業主の給与について
個人事業主に給与という概念はありません。
=自分の給与分は経費になりません
売上から必要経費を引いたものを事業所得といい、
事業所得の額に応じて所得税の利率が違います。
195万円以下・・・5%
195万円以上330万円以下・・・10%
330万円以上695万円以下・・・20%
695万円以上900万円以下・・・23%
900万円以上1800万円以下・・・33%
1800万円以上・・・40%
ここから各控除が引かれます。
②奥さんの給与
青色申告を選択して青色事業専従者給与に関する届出手続 を同時に行えば奥さんの給与も経費として認められます。
額は普通のサラリーマンがもらう程度の範囲なら問題ないそうです。
年収400万円ぐらいまで。
実際は働いていないのに計上したり、週1日程度で400万円とかだと調査されて経費として認められなくなり、課税されます。
③青色申告承認申請書の提出期限
事業開始から2ヶ月以内に所得税の青色申告承認申請書と青色事業専従者給与に関する届出手続きを出せばその年度から採用になります。
2ヶ月以内なので忘れずに!