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2019年から実母がいきなり要介護
(現在、89歳、要介護3)
訳あって、有料4年間→今、サ高住へ移動
心配性の高齢出産での一人娘(40代)
面会、介護フォローに通う毎日
介護&仕事&子育て&家事にあたふたと
そんな中でのつぶやきを~
シルバーカー歩行可、トイレ自立
→車椅子、オムツ、傾眠強し寝たきり
家庭
中3娘,小6息子,小3娘
今年は、高校受験に、ダブル卒業。
イベント盛りだくさん。
平日、ワンオペ育児&家事
仕事
会社員。育児による時短勤務。
でも、今や、介護による時短になってる。
理解ある現場で助かってる。感謝!
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被災されているみなさま、
お見舞い申し上げます
被災されているかたが安心して
過ごせますように
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つぶやき
看取り後のあれやこれやです。
ようやく、動き始めた、相続のことです。
少ないながらも、母の遺産を相続するため、
「法定相続情報一覧図」を作成するのに、
戸籍謄本を出生~死亡まで必要です。
これまでのお話
法務省の戸籍法改正
2024年3月1日より一窓口で
戸籍謄本の取得が可能に!
法定相続情報一覧図に必要な
被相続人(母)の出生から死亡までの戸籍謄本
相続人(私)の戸籍謄本
相続人(私)の身分証明書のコピー
いざ!法務局へ
初めて訪れた法務局
意外とざわざわしている
法定相続情報一覧図の窓口へいざ!
一覧図の作成お願いします。
足りないものありますでしょうか?
一式お預かりしますね。
住所の記載は必要ですか?だとすると、相続人の住民票が必要です。
えっ
住所の記載は必要なものですか?後から追記できますか?
では、作成される一覧図をお見せください。住所掲載は任意です。一度作成されるとそれが原本となりますので、、、
あっ
一覧図、印刷してくるのを忘れました。追記はできないんですね。住民票も用意してから、出直します
ガーン
一覧図は、法務局ホームページにある
様式で自分で作る必要があります
そして、
それを申請する申請書も作成が必要です
法務局よ、今日はさらば
滞在時間は5️⃣分でした
つづく
また、つぶやきます。
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