民法は、この記事で最後になります。
最後は「遺留分」についてです。
遺留分とは?
「遺留分」とは、法定相続人に保障される最低限度の財産分のこと。
被相続人は、自分の財産を自由に処分することができるはずであるが、残された遺族(相続人)の生活の安定及び財産の公平な配分のために、一定の者には必ず相続財産の一部が保障されている。
1028条
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一
―遺留分減殺請求ー
1029条1項
遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。
1030条
贈与は、相続開始前の一年間にした者に限り、前項の規定によりその価額を算入する。
当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知ってしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。
1031条
遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を安全に保全するのに必要な限度で、遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができる。
「遺留分減殺請求」
遺留分を侵害する行為は、遺留分を侵害する部分についても当然に無効となるのではなく、
遺留分減殺請求によってはじめてその効果を否定することができる。
「減殺の順序」
遺留分減殺の対象となる遺贈・贈与が複数ある場合
①遺贈
↓
②後の贈与(新しい贈与)
↓
③前の贈与(古い贈与)
の順で減殺しなければならない。