行政書士試験ブログで合格対策講座!

行政書士試験ブログで合格対策講座!

行政書士試験合格を目指しながら、合格のために行ってきた学習内容を紹介しています。

Amebaでブログを始めよう!

民法は、この記事で最後になります。

最後は「遺留分」についてです。




遺留分とは?

遺留分」とは、法定相続人に保障される最低限度の財産分のこと。

被相続人は、自分の財産を自由に処分することができるはずであるが、残された遺族(相続人)の生活の安定及び財産の公平な配分のために、一定の者には必ず相続財産の一部が保障されている。



1028条


兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。


一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一

二 前号に掲げる場合以外の場合    被相続人の財産の二分の一



―遺留分減殺請求ー

10291

遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。

1030

贈与は、相続開始前の一年間にした者に限り、前項の規定によりその価額を算入する。

当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知ってしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。

1031

遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を安全に保全するのに必要な限度で、遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができる。



遺留分減殺請求


遺留分を侵害する行為は、遺留分を侵害する部分についても当然に無効となるのではなく、

遺留分減殺請求によってはじめてその効果を否定することができる。


減殺の順序



遺留分減殺の対象となる遺贈・贈与が複数ある場合

①遺贈

②後の贈与(新しい贈与)

③前の贈与(古い贈与)


の順で減殺しなければならない。

遺言とは?



遺言」とは、遺言者が行う意思表示のことで、その者の死亡によって効力が生じるものをいう。



ー遺言の方式ー


960

遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。

967

遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合には、この限りではない。

983

弟九百七十六条から前条までの規定によりした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言することができるようになった時から六箇月生存するときは、その効力を生じない。

遺言の方式には、普通方式」と「特別方式があります。



特別方式による遺言(死亡の危急に迫った者、伝染病隔離者、在船者、船舶遭難者の遺言)は、遺言者が普通方式によって遺言をするとこができるようになった時から6か月間生存する場合、その効力を失います。


遺言の方式(日付・氏名・捺印等)


日付」は特定できるものであればよい(例:80歳の誕生日)



自筆証書遺言の日付として、「昭和○○年○月吉日」などと記載された証書は、日付の記載を欠くとして無効です。

氏名の記載」は、氏名または名のみでいい。


遺言の押印」については、指印でもいい(押印の風習がない日本に帰化した外国人については、署名の認められる)


―遺言能力―



15歳に達した者は、遺言能力を有する。



15歳に達すれば、制限行為能力者であっても、単独で有効に遺言することができ、保護者の同意は不要である。




相続とは、ある者(被相続人)が死亡したことにより、その死亡した者の権利義務(遺産)を一定の者(相続人)が受け継ぐことをいう



相続人は、被相続人の債務を引き継ぐことになるが、「相続の放棄」をすることもできる。


例えば

Aさんが死亡し、Aさんは土地と建物(時価3,000万)があった。また、Aさんには、5,000万の債務も、また存在したとする。



この場合、相続人Bさんが相続した場合、2,000万の損失を受けることになるが、相続を放棄すれば、債権・債務のどちらも引き継ぐことがなくなる。




相続には、遺言相続」と「法定相続とがあります。



遺言相続」とは、被相続人の意志(遺言)による相続のこと。



法定相続」とは、法律(民法)の規定による相続のこと。



相続人が複数いる場合、相続財産は、原則として、とりあえず共同相続人全員の共同財産となる。



このとき持分割合が「相続分」となる。




―相続人―


相続人は、次のように決定されます。



  「配偶者」+「子」(配偶者がいないときは、「直系尊属」のみ)


  子がいないときは、「配偶者」+「直系尊属」(配偶者がいないときは、「直系尊属」のみ)


  子も直系尊属もいないときは、「配偶者」+「兄弟姉妹」(配偶者がいないときは、「兄弟姉妹」のみ)



 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなされます。





―法定相続分―



「配偶者」・「子」が相続人である場合。



 配偶者 2分の1

 子   2分の1


※子が複数いるときは、それぞれの法定相続分は平等



「配偶者」・「直系尊属」が相続人である場合。


  配偶者  3分の2

  直系尊属 3分の1


※直系尊属が複数いるときは、それぞれの法定相続分は平等



「配偶者」・「兄弟姉妹」が相続である場合。


 配偶者  4分の3

 兄妹姉妹 4分の1


※兄弟姉妹が複数いるときは、それぞれの法定相続分は平等


































相続とは?