今回は、親権・後見・扶養の3つについてです。
●親権者について
まずは条文を確認してみましょう。
818条1項
成年に達しない子は、父母の親権に服する。
818条2項
子が養子であるときは、養親の親権に服する。
818条3項
親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。
親権は、身上監護権と財産権利権を含みます。
なお、実子については父母が。養子については養親が、原則として親権者となります。
●後見
後見は、
① 未成年者に対して親権を行う者がいないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
② 後見開始の審判があったとき
以上の場合に開始されます。
未成年後見人は、次の方法により選ばれます。
① 親権者の遺言によって指定する方法。
② ①の指定がないときに、家庭裁判所が、一定の者の請求により選任する方法。
※ なお、成年後見人は、必ず家庭裁判所の選任によります。
●扶養
条文を見てみましょう。
877条1項
直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
877条2項
家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
本条は、夫婦間意義の扶養義務者の範囲について定めています。
扶養義務者及び扶養権利者の順位については、扶養当事者の協議に委ね、協議が調わないときは、家庭裁判所の審判により決定します。