行政書士試験ブログで合格対策講座! -2ページ目

行政書士試験ブログで合格対策講座!

行政書士試験合格を目指しながら、合格のために行ってきた学習内容を紹介しています。

今回は、親権後見扶養の3つについてです。




●親権者について



まずは条文を確認してみましょう。


818条1項

成年に達しない子は、父母の親権に服する。


818条2項

子が養子であるときは、養親の親権に服する。


818条3項

親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。



親権は、身上監護権財産権利権を含みます。

なお、実子については父母が。養子については養親が、原則として親権者となります。




●後見


後見は、


① 未成年者に対して親権を行う者がいないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。


② 後見開始の審判があったとき


以上の場合に開始されます。



未成年後見人は、次の方法により選ばれます。


① 親権者の遺言によって指定する方法。


② ①の指定がないときに、家庭裁判所が、一定の者の請求により選任する方法。


※ なお、成年後見人は、必ず家庭裁判所の選任によります。




●扶養


条文を見てみましょう。


877条1項

直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。


877条2項

家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。



本条は、夫婦間意義の扶養義務者の範囲について定めています。


扶養義務者及び扶養権利者の順位については、扶養当事者の協議に委ね、協議が調わないときは、家庭裁判所の審判により決定します。



今回は、実子養子について確認していきたいと思います。



民法上の親子関係は、実子と養子とに分類されます


(さらに実子は、婚姻している男女から生まれたか否かで、嫡出子と非嫡出子とに分類され、養子は、普通養子と特別養子に分類される)



   ー「子」ー  


・ 実子 (嫡出子・被嫡出子)


・ 養子 (普通養子・特別養子)



●実子について



ー嫡出の推定ー


妻が婚姻中に懐胎した子は、出産の時期にかかわらず、夫の子と推定されます。


また、婚姻成立の日から200日後」に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定されるため、夫の子と推定され、

離婚・婚姻取消の日から300日以内」に生まれた子は、前の夫の子と推定されることになります。


少し、ややこしいですね……

2・3回繰り返し読んでみてください。



ー認知ー


799条

嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。



認知があると、認知をした父と認知をされた子の間に、法律上の親子関係が生じることとなります。


なお、母子関係は、母の認知がなくても、分娩の事実により当然に発生しますので、認知が問題となるのは、父の方ですね。




●養子について



まずは、条文から確認しましょう。


727条

養子と養子及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。


809条

養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。



縁組によって、養親と養子との間に親子関係が生じ、「養子」と「養親の血族」との間に親族関係が発生します


なお、逆の、「養親」と「養子の血族」との間には親族関係は発生しません。



※縁組の要件は、成年に達した者であることです。

未成年者は養親となることができません。




ー特別養子縁組についてー


特別養子縁組」は、未成熟の子のための養子制度です。

普通養子縁組とは、次のような点が異なります。


① 普通養子縁組は届出によって成立するが、特別養子縁組は、家庭裁判所の審判によって成立する。


② 子と実方の血族との親族関係は、原則として、終了する。




ー特別養子縁組の重要な要件(民法817条)-



(1) 特別養子縁組が成立すると、実方の血族との親族関係が終了するという重大な効力が生じますので、父母(実父母や養父母)の同意が必要とされる。


(2) 特別養子縁組の成立には、子の利益のための特別性(例:捨て子)が認められることが必要。


(3) 特別養子縁組は、夫婦共同縁組が原則となる。


(4) 養親となるものは、25歳以上でなければなりません(一方が25歳以上であれば、他方は20歳以上であればいい)


(5) 養子となる者は、原則として、請求時に6歳未満でなければならない。


(6) 特別養子縁組の成立には、6か月以上の試験養育期間が必要。










民法ー親族の一番最初は、婚姻についてです。



ー婚姻の要件についてー


婚姻の要件は、実質的要件形式的要件に分けられます。


実質的要件」は、 ①婚姻意思の合致、②婚姻障害事由がないこと。


形式的要件」は、 届出があること。



婚姻は、社会観念上夫婦であると認められる関係をつくる意思実質的意思)が必要であり、婚姻の届出を行う意思(形式的意思)のみでは不足します。



なので、例えば、子に嫡出子の身分を与えるためだけに婚姻の届出をした場合には、婚姻の効力は生じません




ー婚姻の禁止についてー


・男性が18歳、女性は16歳にならなければ婚姻できません(731条)。


・配偶者のあるものは、重ねて婚姻できません(732条)。


・女性は、前婚の解除・取消の日から、6か月を経過した後でなければ、再婚することができません(733条1項)


・直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができません(734条1項)



●未成年の婚姻について


737条1項

未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。




ー夫婦財産制ー


夫婦は、契約により婚姻後の財産関係について事由に定めることができる(夫婦財産契約)。

なお、夫婦財産契約を定めなかったときは、法定財産制(民法760条~762条)が適用されることになります。


※ 夫婦財産契約は、婚姻の届出前に締結しなければなりません。




●法定財産制


760条

夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生じる費用を分担する


761条(抜粋)

夫婦の一方が第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これにより生じた債務を連帯して負う。


762条

夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産)とする。



762条をまとめると……


① 一方が婚姻前から有する財産

② 婚姻中自己の名で得た財産


以上の財産は特有財産となります。


なお、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は共有財産と推定されます。



ー婚姻の解消ー


婚姻は、離婚または夫婦の一方の死亡によって解消します。


なお、民法上、離婚には協議上の離婚裁判上の離婚があります。



● 協議上の離婚の要件は

離婚意思の合致と戸籍法に定める届出を行うこととなります。



● 裁判上の離婚は、次の離婚原因事由に該当する場合に限り認められるものです。


① 不貞行為

② 悪意の遺棄

③ 3年以上の生死不明

④ 強度の精神病

⑤ 婚姻を継続しがたい重大な事由


⑤が少々曖昧ですが……

なお、⑤を除く事由があっても、裁判所は裁量によって離婚請求を棄却することもできます。