民法ー親族① 婚姻 | 行政書士試験ブログで合格対策講座!

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民法ー親族の一番最初は、婚姻についてです。



ー婚姻の要件についてー


婚姻の要件は、実質的要件形式的要件に分けられます。


実質的要件」は、 ①婚姻意思の合致、②婚姻障害事由がないこと。


形式的要件」は、 届出があること。



婚姻は、社会観念上夫婦であると認められる関係をつくる意思実質的意思)が必要であり、婚姻の届出を行う意思(形式的意思)のみでは不足します。



なので、例えば、子に嫡出子の身分を与えるためだけに婚姻の届出をした場合には、婚姻の効力は生じません




ー婚姻の禁止についてー


・男性が18歳、女性は16歳にならなければ婚姻できません(731条)。


・配偶者のあるものは、重ねて婚姻できません(732条)。


・女性は、前婚の解除・取消の日から、6か月を経過した後でなければ、再婚することができません(733条1項)


・直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができません(734条1項)



●未成年の婚姻について


737条1項

未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。




ー夫婦財産制ー


夫婦は、契約により婚姻後の財産関係について事由に定めることができる(夫婦財産契約)。

なお、夫婦財産契約を定めなかったときは、法定財産制(民法760条~762条)が適用されることになります。


※ 夫婦財産契約は、婚姻の届出前に締結しなければなりません。




●法定財産制


760条

夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生じる費用を分担する


761条(抜粋)

夫婦の一方が第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これにより生じた債務を連帯して負う。


762条

夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産)とする。



762条をまとめると……


① 一方が婚姻前から有する財産

② 婚姻中自己の名で得た財産


以上の財産は特有財産となります。


なお、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は共有財産と推定されます。



ー婚姻の解消ー


婚姻は、離婚または夫婦の一方の死亡によって解消します。


なお、民法上、離婚には協議上の離婚裁判上の離婚があります。



● 協議上の離婚の要件は

離婚意思の合致と戸籍法に定める届出を行うこととなります。



● 裁判上の離婚は、次の離婚原因事由に該当する場合に限り認められるものです。


① 不貞行為

② 悪意の遺棄

③ 3年以上の生死不明

④ 強度の精神病

⑤ 婚姻を継続しがたい重大な事由


⑤が少々曖昧ですが……

なお、⑤を除く事由があっても、裁判所は裁量によって離婚請求を棄却することもできます。