民法ー相続① 相続総論 | 行政書士試験ブログで合格対策講座!

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相続とは、ある者(被相続人)が死亡したことにより、その死亡した者の権利義務(遺産)を一定の者(相続人)が受け継ぐことをいう



相続人は、被相続人の債務を引き継ぐことになるが、「相続の放棄」をすることもできる。


例えば

Aさんが死亡し、Aさんは土地と建物(時価3,000万)があった。また、Aさんには、5,000万の債務も、また存在したとする。



この場合、相続人Bさんが相続した場合、2,000万の損失を受けることになるが、相続を放棄すれば、債権・債務のどちらも引き継ぐことがなくなる。




相続には、遺言相続」と「法定相続とがあります。



遺言相続」とは、被相続人の意志(遺言)による相続のこと。



法定相続」とは、法律(民法)の規定による相続のこと。



相続人が複数いる場合、相続財産は、原則として、とりあえず共同相続人全員の共同財産となる。



このとき持分割合が「相続分」となる。




―相続人―


相続人は、次のように決定されます。



  「配偶者」+「子」(配偶者がいないときは、「直系尊属」のみ)


  子がいないときは、「配偶者」+「直系尊属」(配偶者がいないときは、「直系尊属」のみ)


  子も直系尊属もいないときは、「配偶者」+「兄弟姉妹」(配偶者がいないときは、「兄弟姉妹」のみ)



 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなされます。





―法定相続分―



「配偶者」・「子」が相続人である場合。



 配偶者 2分の1

 子   2分の1


※子が複数いるときは、それぞれの法定相続分は平等



「配偶者」・「直系尊属」が相続人である場合。


  配偶者  3分の2

  直系尊属 3分の1


※直系尊属が複数いるときは、それぞれの法定相続分は平等



「配偶者」・「兄弟姉妹」が相続である場合。


 配偶者  4分の3

 兄妹姉妹 4分の1


※兄弟姉妹が複数いるときは、それぞれの法定相続分は平等


































相続とは?