相続とは、ある者(被相続人)が死亡したことにより、その死亡した者の権利義務(遺産)を一定の者(相続人)が受け継ぐことをいう。
相続人は、被相続人の債務を引き継ぐことになるが、「相続の放棄」をすることもできる。
例えば
Aさんが死亡し、Aさんは土地と建物(時価3,000万)があった。また、Aさんには、5,000万の債務も、また存在したとする。
この場合、相続人Bさんが相続した場合、2,000万の損失を受けることになるが、相続を放棄すれば、債権・債務のどちらも引き継ぐことがなくなる。
相続には、「遺言相続」と「法定相続」とがあります。
「遺言相続」とは、被相続人の意志(遺言)による相続のこと。
「法定相続」とは、法律(民法)の規定による相続のこと。
相続人が複数いる場合、相続財産は、原則として、とりあえず共同相続人全員の共同財産となる。
このとき持分割合が「相続分」となる。
―相続人―
相続人は、次のように決定されます。
① 「配偶者」+「子」(配偶者がいないときは、「直系尊属」のみ)
② 子がいないときは、「配偶者」+「直系尊属」(配偶者がいないときは、「直系尊属」のみ)
③ 子も直系尊属もいないときは、「配偶者」+「兄弟姉妹」(配偶者がいないときは、「兄弟姉妹」のみ)
※ 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなされます。
―法定相続分―
「配偶者」・「子」が相続人である場合。
① 配偶者 2分の1
② 子 2分の1
※子が複数いるときは、それぞれの法定相続分は平等
「配偶者」・「直系尊属」が相続人である場合。
① 配偶者 3分の2
② 直系尊属 3分の1
※直系尊属が複数いるときは、それぞれの法定相続分は平等
「配偶者」・「兄弟姉妹」が相続である場合。
① 配偶者 4分の3
② 兄妹姉妹 4分の1
※兄弟姉妹が複数いるときは、それぞれの法定相続分は平等
相続とは?