民法ー相続② 遺言 | 行政書士試験ブログで合格対策講座!

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遺言とは?



遺言」とは、遺言者が行う意思表示のことで、その者の死亡によって効力が生じるものをいう。



ー遺言の方式ー


960

遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。

967

遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合には、この限りではない。

983

弟九百七十六条から前条までの規定によりした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言することができるようになった時から六箇月生存するときは、その効力を生じない。

遺言の方式には、普通方式」と「特別方式があります。



特別方式による遺言(死亡の危急に迫った者、伝染病隔離者、在船者、船舶遭難者の遺言)は、遺言者が普通方式によって遺言をするとこができるようになった時から6か月間生存する場合、その効力を失います。


遺言の方式(日付・氏名・捺印等)


日付」は特定できるものであればよい(例:80歳の誕生日)



自筆証書遺言の日付として、「昭和○○年○月吉日」などと記載された証書は、日付の記載を欠くとして無効です。

氏名の記載」は、氏名または名のみでいい。


遺言の押印」については、指印でもいい(押印の風習がない日本に帰化した外国人については、署名の認められる)


―遺言能力―



15歳に達した者は、遺言能力を有する。



15歳に達すれば、制限行為能力者であっても、単独で有効に遺言することができ、保護者の同意は不要である。