事業承継の大きなネックは連帯保証でした。
経営者の親族や会社の幹部に事業を譲ろうとしたとき、相手が連帯保証を入れられるかどうか。
経営者には会社の内外で動く、おカネの音を聞いています。轟々とした音です。
それに対して経営者ではない人にはそのような音は聞こえません。経営に携わらなければ、普段見るおカネの単位は「万円」。ごくまれに住居のリフォームや車の買い替え、冠婚葬祭などのときに「10万円単位」「100万円単位」のものが出てくるくらいでしょう。そんなごく普通の金銭感覚の人にいきなり「億円単位」の借入を背負えと言っても、「はいわかりました」とはなかなか言えません。
家業を継ぐべきなのはオレだけど連帯保証はちょっと…という気持ちは理解できます。
平成29年度中小機構アンケートによると、後継者未定の127万社の中小企業のうち、後継者候補がいるが連帯保証を理由に承継を拒否している、という会社が17万社もあります。(上記の表から概算)
経営者保証ガイドラインが平成26年に施行され、連帯保証を外していく仕組みが作られましたが上記と同じアンケートでは、経営者保証なしの融資は全体13.3%にとどまり、残りは経営者保証あり、ということになります。
また、事業承継に際し、連帯保証を外した割合も10.2%にとどまっています。
令和元年年6月、閣議決定された「成長戦略実行計画」の中に、事業承継がらみの連帯保証は基本的に外す方針が盛り込まれました。(2019.11.6読売新聞報道)
これを受けて、令和2年1月以降創設されたのが事業承継時特別保証制度です。
3年以内に事業承継をする、事業承継計画を作成するか令和2年1月から令和7年3月まで事業承継を実施した法人で承継から3年を経過していない法人が対象です。
ただし、
「債務超過ではないこと」
「借入金の返済条件を緩和していないこと」
「利益に比べて借入金の金額が過大でないこと」…(借入金、社債残-現預金)÷(営業利益+減価償却費)、EBITDA有利子負債倍率が10倍以内
「会社が経営者に過度な貸し付けをしていないこと」…法人と経営者の(会計上の)分離がなされていること
が条件です。
この条件が満たされれると事業承継時特別保証制度該当、となり2億8千万円を限度とする無保証の融資が受けられ既存のプロパー貸金(保証人付)の借換も可能、としています。
経営者保証ガイドラインの事業承継特則も令和2年4月に制定されています。
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