金融機関とのやり取りの中で良く出てくるキーワードに「期限の利益喪失」というのがあります。
「期限の利益」とは、もともとは借り手側の権利です。
つまり、1年後期限一括返済、という条件で借りたのなら、3ヶ月後や半年後に突然「やっぱり気が変わった、返してくれ」とは言われない、ということ、期限内は安心して借りられることを意味します。
だからといって、どんな状況でも金融機関が期限の利益を守るわけではありません。
融資先の会社が破産申立をしたとき。もう法的処理に入ります、と言っているわけですから、「期限は半年先ですからそれまで待ちますよ」ということにはなりません。直接的には預金と貸付金を相殺するためにすぐ期限の利益喪失が宣せられます。これらの事情は「当然喪失」と呼ばれ、そのような事象が起きた時には「自動的に」期限の利益喪失となります。
破産手続きに入るときのように、誰が見ても期限の利益喪失、というのをさらに専門用語で当然喪失、と言います。
期限の利益喪失、となればもとの借り入れ条件に関わらず、「すぐ返してください」という請求ができることになっています。その際に、「あなたは期限の利益を喪失しています」という内容証明が届くわけです。
みなさんが銀行からお金を借りるとき、銀行取引約定書、というものを交わします。その中で「期限の利益喪失」という条項が入っていて、どんなときに期限の利益が失われるか、が列挙されています。
また、手形不渡りや破産申し立てのようにはっきりしたものでなくても、
「店が閉店しており、営業活動が停止している」
「経営者と連絡がつかない」
「ひどい粉飾があり実質破産状態にあることが発覚した」など銀行側の判断で期限の利益を失わせることがあります。
銀行側からみると、
「まごまごしていると回収できるものもできなくなる」という危機感がありますので、期限の利益があるうちは比較的温かく見てくれることもありますが、期限の利益喪失、という判断になりますとそれが一気に、
「回収一方」という立場に変わります。端的には預金がロックされ引き出しができなくなります。
連帯保証人である経営者個人も含め、抵当権付の不動産の処分や、今後どのように払っていけるか(あるいは払っていけないか)などについて淡々と話し合いが進んでいきます。
期限の利益についていつも感じるのは金融機関側の受け止め方と借り手の受け止め方の差です。
金融機関にとって期限の利益喪失は大事です。いままで「回収可能性あり」とか、ひょっとしたら「正常債権」としていたものが実は不良債権でした、と自らが認めることになるからです。
その通知のための内容証明に必ずうたわれる文言で、
「貴殿は期限の利益を喪失したので残金××円を一括でお支払いください」というのがあります。
この時、債務者のほうはあれこれ手を尽くした後でこの文書を手にするわけで、
「約定どおり返せないものが一括で返せるわけないだろう」というのが正直な気持ちになります。
別記事で「期限の利益喪失後どんなことがどんな順番でおきるか」について説明をしています。債務者の側としては、通知をもらっても「特にそれに対してできることはない」ということになります。いよいよ期限の利益喪失しそう、ということでしたら預金ロックに備え、他の銀行口座を用意したり、それを顧客に通知したり、事前の準備が必要になってきます。
話もどって、金融機関側は「期限の利益喪失」を通知するということは、カードを切った、という感じになると思います。ポイントオブノーリターンを越えた、という感じでしょうか。
それに対して借り手側の気持ちからいうと、
「期限の利益喪失=事業継続をギブアップ」ではありませんので、「はあ、とりあえず書面は受け取ります」という「儀式」に近いものになります。そして事業継続の可能性を引き続き探すことになるのです。

