経営者保証ガイドラインの利用法で、中小企業再生支援協議会の「独立型」というタイプのものがあります。企業と個人(連帯保証人)の債務を同時に整理するのが一体型、それに対し、保証人のみ

 中小企業再生支援協議会の経営者保証ガイドラインの対応については平成27年4月、「中小企業再生支援協議会等の支援による経営者保証に関するガイドラインに基づく保証債務の整理手順」が定められました。(「整理手順」PDF)

 

 「法人個人の一体処理」では、法人を再生させるのか、清算するのか、そのあと経営者個人の連帯保証はどうするのか、を中小企業再生支援協議会の枠の中で話し合っていきます。

 中小企業再生支援協議会での合意は、経営者保証ガイドラインに定める、準則型私的整理手続に該当します。金融機関からすれば以前から再生案件でよく利用している中小企業再生支援協議会で話をした結果であれば、結論を受け入れやすいでしょう。

 さて、独立型とは、法人の処理とは切り離して、個人の連帯保証のみを対象に中小企業再生支援協議会で話し合う手法です。

手順としては、

①中小企業再生支援協議会の窓口相談(一次対応)

②弁済計画作成支援と二次対応の開始

③弁済計画案と保証人による表明保証、支援専門家による確認 (過去記事⇒「表明保証とは?」2014.12.5

④調査報告書提出

⑤債権者会議…対象債権者全員の同意により、合意成立、そうでなければ不成立

 独立型の留意点として、通常、経営者保証ガイドラインに基づく処置であれば経営者の早期の判断により回収見込み額の増加額(インセンティブと呼びます)を上限として手元における資産の額を増やすことができますが、独立型の場合は原則それはできず、破産法上の自由財産(現金99万円)が上限となります。

 独立型においては、本体の事業の処理が終わっているかある程度進んだ状態で利用することが想定されます。その場合、金融検査など債権者としては、保証人からの回収を予定しながら本体の処理を進める形となりますので、その後になって、

 「残す資産を増やして」と言われても、

 「見逃せません」「容認することはできません」と言うことになるからです。

 (したがってインセンティブを上乗せして資産を残したい、というときには一体型を選択せざるを得ない、ということになります)

 では、残せるものが個人破産と同じとすればのみ利用型を使うメリットは?

 そのまま、「破産手続きをしなくてもよい」ということになろうかと思います。

 残余財産99万円を残す、ということは自宅を含め、その他の試算は基本的に処分する、ということになります。
 

「がんばれ経営者!ひとりでもできる事業再生・経営改善ノウハウ」

「できる、できるよ。必ずできる!」

 

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 リスケジュールは金融円滑化法を根拠に制度として定着しました。

 

 申し出が妥当なものであれば、金融機関は間違いなく応諾します。

 

 ではどのような時に金融機関はリスケジュールを断るのでしょうか。

 

 ただ一つ。「再生可能性がない」ときです。リスケジュールは、企業の再生を後押しするためのものです。したがって協力しても再生しない、となれば金融機関は期限の利益喪失して回収に進まざるを得ない、ということになります。

 

 これはほかの表現が可能です。

 

  1. すでに破たん状態になっている。不渡りがでた、など。
  2. 原因を特定できない。(どうしてこうなったのかわからない、のではそれを改善することはできません)
  3. 再生できる道筋を示せない。売上の回復やコストカットなど具体的な方策を示せない。粉飾決算をしているが、粉飾のない本来の姿を復元できない。
  4. 今後数か月にうちに資金ショートを起こす。資金ショートを回避できない。資金繰り予定表を作成できない。

 こう書くと非常にハードルが高いようですが、よく見るのは、

 

  1. 今まで経営の管理が甘くテコ入れをしてこなかった。
  2. チェックしたところコストカット可能な項目がいくつも見つかった。
  3. これらを行えば〇万円の収支が改善し、恒常的な返済ができる。
  4. 今しばらく利払いのみでリスケジュールを。
  5. 利払いのみ、元金返済は棚上げ、という対応をしていただければ資金繰りはつながる。その間に上記のコストカットを実行する。

 というような筋書きです。

 

 走りながらの経営改善でも金融機関は受け入れてくれます。

 

 もし資金繰りが苦しい時には、上記のようなストーリーを作れるかどうか、金融機関からみて受入可能なものかどうか、を一考してみてください。

 

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 ここまでリスケジュールの基本的な事項についてお話してきました。

 

 リスケジュールや再生、経営改善において避けて通れないポイント、「粉飾決算」があるとき、粉飾がない時と比べどのような差がでてくるのでしょうか。

 

【リスケジュールの審議では】

 

 「え、リスケですか?業績は良かったはずでは…?」というのが金融機関の感想になります。「どうしておカネがきついんですか?えっ、粉飾…?」となると金融機関、特に担当者の気持ちは大きく傷つきます。

 

 粉飾する理由は何か。

 

 おカネを借り続けないとやっていけないからです。状況としては、①建売のように先に資材や外注費が出ていく業態だとどうしても借入が発生、②業績自体は黒字でも約定返済をするところまではいかない、という黒字なら、恒常的に借り換えが発生する、などの理由で赤字を隠そうとします。

 

 つまり粉飾をした決算書に基づきおカネを借りているケースがほとんどではないかと思います。

 

 融資担当者としてはそれなりの苦労をして出したおカネ。

 

 「苦労して上を説得したのに」

 「粉飾決算に基づいておカネ出したのか」

 

 とやりきれない思いになります。

 

 「粉飾ではなく、そのままの決算書を見ていたらそもそも貸していない。それを返済猶予、ですか?」というのが正直なところでしょう。

 

 言いたいことはいろいろあるが、でもここでリスケジュールしないとつぶれちゃうんですよね?ということでリスケジュールを飲み込んでくれるケースが多いようです。

 

【粉飾を隠したままリスケジュールはできるか】

 

 リスケジュールをお願いする以上、「これからこのように良くなっていく」という計画を作るわけですが、粉飾を隠したままだといろいろつじつまが合わなくなってきます。

 

 さきの、「業績はよかったはずでは」というのもその一つ。

 

 「今後このように良くしていきます」という部分では、現状把握、窮境原因の特定が必要ですから、筋の通った話にするためには、「実は粉飾をしていました。業績は良くなく、今後はそれをこのように改善していきます」というストーリーで金融機関に対する説明をしないと、金融機関が納得するものにはならないはずです。

 

【提出書類は】

 

 粉飾がある場合は、「(3)リスケジュールに必要な条件、必要なもの」に書いた、①-④の書類に加え、

 

 ⑤わび状 …粉飾していたことを反省し、謝罪すること

 ⑥粉飾の実態が分かる資料の提示 …実際には各期の収支はどうだったか、今の貸借対照表はどうなっているのか、実質債務超過になっているのかいないのか。

 ⑦粉飾の実情 …どのような手口でやったのか、経営者の指示があったか、税理士は知っていたか

 ⑧今後の改善 …粉飾の再発を防止するためにはどのような手立てをとるか。(社内のチェック体制の整備など)

 

 が必要になります。⑥は数値中心の資料になります。⑤、⑦、⑧は文章で説明をしていく資料になりますのでこれらの内容が入っていればひとまとめにして提出してもよいと思います。

 

 ここでの注意事項は、粉飾関連の上記の書類で「すべて」を明らかにすることです。何かがあとで発覚すると、「まだ隠していることがあるのでは」という疑念が生じ、本当に金融機関の支援を受けられなくなる可能性があるからです。

 

【まとめ】

 

 結論として粉飾があってもリスケジュールは可能だと思います。

 

 しかし、金融機関との信頼関係はゆらぎ、そのあとの目線は厳しいものになると思います。

 

 このブログは「会社をつぶさない」「改善していく」のが主眼です。「粉飾から正常化していくのは大変そうだからあきらめる」ということにはなりません。誠意をもって対処し、自社を健全化していくには?を模索していくことになります。

 

 

 

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