これは通常、「労災」といわれるもので、
治療にかかる費用は、すべて保険によって
賄われます。
そしてケガや、病気で働けない分は、
「休業補償給付」というものが、会社から給料が出ない分、
保険で賄われます。
通勤時の給付は「休業給付」といいます。
まれに会社が労災を使いたいくないが為に、
労働者に健康保険を使わせる事があるようですが、
これは本来、労働基準監督署に届け出なければならず、
違法です。
ばれた場合、健康保険組合が負担する分も
変換しなければならなくなります。
労災も使わせず、健康保険を使い治療費まで
払わされたら大変です。(´д`lll)
こういう時は、自ら労働基準監督署へ行ってください。
労災を使うべきかを判断し、必要であれば
監督官が動いてくれますので、安心ですね

ただ、会社でケガをしたら、必ず労災が認められる
とは限りません。
そこには「業務遂行性」、「業務起因性」があるかどうかです。
簡単にいいますと、働いているときにケガしたか、
働いていたことが原因の病気とか。
この辺の線引きは判断が難しい物もあります。
通勤災害に関しては、
「往復の経路を逸脱し、又は中断した場合」
は、通勤災害とは認められないんです。
しかし、日常生活に必要な行為の場合、
行為中はダメですが、経路に戻ればOKです。
長い時間の逸脱はダメですよ。(´д`lll)
上記の労災と通勤災害はいろいろと
事例があるので、良かったら探してみると
参考になると思います。