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和泉守のブログ

いろいろな事を、書いていきたいと思います。こちらでは社会保険労務士ネタも書いていく予定です。

最近ではこのような企業は、ほぼないと思われますが、
使用者が、労働者に強制労働、つまり
「暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する
手段によって、労働者の意志に反して労働を強制してはならない。」

とあり、これをやると・・・

「1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金」
です。

罰金刑ですので、有罪になると、前科がついてしまうのです。


無理に労働の長期契約を結んだりしてはいけないということです。
万が一心当たりのある方がいらした場合、
労働基準監督署にご相談ください。
電話でも教えてくれますので、何かあれば、直ぐに相談してください。